Q.労災事故で怪我をした場合の慰謝料の相場はどれくらい?
A.慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類があります。金額にはおよその相場があります。
1.慰謝料請求ができる場合
労災事故の発生について、事業主にも責任(安全配慮義務違反など)があれば、労働者は労災保険では補償給付を受けられない損害項目である、
- 慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
- 後遺障害や死亡によって喪失した将来の完全な稼働利益(逸失利益)
- 100%分の休業損害
の各賠償請求を事業主に対して行うことができます。
ポイントは、労災からは、慰謝料は支給されません。会社の安全配慮義務違反や、使用者責任を追及してはじめて慰謝料を請求できることになります。
ここでは、怪我をした場合の慰謝料(入通院慰謝料と後遺障害慰謝料)についてご説明します。
2.入院・通院慰謝料
入院・通院慰謝料とは、労災事故により怪我をしたために、入院・通院せざるを得なかったことに対する慰謝料です。
入通院慰謝料は、「傷害慰謝料」とも言うことがあります。
要は、怪我をしたこと自体に対する慰謝料です。
入院期間や通院期間に応じて、金額基準(相場)があり、次のような早見表で確認することができます。
例えば、入院を2か月、通院を6か月したという場合、181万円が慰謝料額の基準となります。
また、入院はなく、通院期間が5か月という場合、105万円が慰謝料額の基準となります。
3.後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、労災事故により怪我をして、治療をしたものの、後遺症として障害が残ってしまい、労災保険(労基署)から障害等級の認定を受けた場合の慰謝料です。
これ以上治療しても治らない障害(=後遺障害=後遺症)を負ってしまったことに対する慰謝料です。
その金額は障害等級に応じて、金額基準(相場)があります。
※どのような障害が障害等級にあたるかについては、下記をご覧ください。
障害等級 | 慰謝料額 |
---|---|
第1級 | 2800万円 |
第2級 | 2370万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1180万円 |
第7級 | 1000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
4.お早めのご相談・ご依頼で安心を
労働災害に遭われた労働者の方が、個人で会社と損害賠償請求のやりとりをするのは、一般的には難しいかと思います。
また、労災事故態様に関する証拠や資料の収集も容易ではありません。
ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、非常にストレスを感じることと思います。
また、会社側も「そもそも労働者(=あなた)」の過失事故であり、会社に責任はない」、「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額を主張してくる場合が少なくありません。
そのような時に、弁護士は、法的な分析と主張を適切に行います。
弁護士にご依頼いただくことで、会社側にどの程度の責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。
また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。
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