Q. 労災事故に遭ってしまった時、まず何をすればいいのでしょうか?
結論:まずは、労災保険の申請を行いましょう。
労災保険が適用されれば、治療費の支払(療養給付)、休業損害の支払(休業補償給付)が受けられるからです。
会社は、労災事故が生じた場合には、労働基準監督署にその労働災害を報告(労働者死傷病報告)しなければなりません。
万一、会社が協力してくれない場合に、「泣き寝入りしたくない」と思ったら、必ず弁護士にご相談ください。
労働災害に遭ってしまった場合、まずは病院に入・通院されると思います。
そのため、被災者には、怪我・病気を治療するための治療費がかかります。
また、ケガ・病気の影響で会社を休まなければならない場合には、その間の収入が得られないのではないか、生活が成り立たなくなるのではないか、といった不安に駆られると思います。ここで無理をして勤務してしまうと、治療の成果が出なかったり、時に症状が悪化してしまう(その原因は医師の指示を無視したからとして後から自分のせいにされてしまう)リスクがあります。
そこで、労災保険の申請を行う必要があります。
労働災害に遭ってしまった方は、労災保険が適用されれば、療養補償給付、休業補償給付などを受けられます。その結果、治療費をご自分の財布から持ち出す必要はなくなりますし、会社を休んでいる間も休業補償を受け取ることができます。
ただし、補償される金額は、従前の給与の8割程度にとどまります。その内、6割は休業補償、2割は特別支給(つまり労災からの特別な補償)ですから、後々、会社に労災事故の責任が認められる場合であれば、約4割を請求することが可能となります。
労災保険は、被災労働者の過失(落ち度、ミス)とは関係なく、一定の給付(療養給付、休業給付、傷害補償給付等)を受けることができますので、どのような労災事故であっても、その適用を受けることがメリットとなります。
そのため、まずは「労災保険の申請」を行いましょう。
万が一、事業主(会社)が労災保険の申請に協力してくれないといった場合には、「労災隠し」(犯罪)の疑いもありますし、被災者が適正な補償を受ける上で大きな障害となることは間違いありませんので、対応を正すためにも、すぐに弁護士にご相談されることを強くおすすめします。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。
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