主に、工場や作業現場において発生する「落ちてきた(飛来してきた)物に当たって怪我をした」という事故は、頻繁に発生しています。また、重傷を負うケースも多くあります。
具体的な業種としては、建設業や製造業、運送業などの現場でよく見られる事故類型です。
- クレーンで吊り上げた物が崩落して、お亡くなりになってしまう
- 床上用研削盤を用いて研磨作業を行っていたところ、砥石が割れ、その破片が胸部を直撃する
- プレス機械で作業中に安全ブロックが身体の方向に飛来して、お亡くなりになってしまう
- トラックの荷台から廃材を荷降ろしする作業中、崩れ落ちた廃材の下敷きになり、お亡くなりになってしまう
上記のように、高所からの落下物が直撃する等の事故により、重大な怪我を負ったり、お亡くなりになるケースが後を絶たないという現状があります。
会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも
前述の通り、重傷を負いやすい事故ですので、労災保険給付からも相応の補償(数百万円から数千万円)がなされることが少なくありません。
また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(労働者が安全かつ健康に働くことができるように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」等を根拠として、勤務先会社や元請けに対して、多額の損害賠償請求が認められるケースも多くあります。
しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「解決」と考えてしまっている被災労働者やご遺族の方も多くいらっしゃると思います。
他の従業員の失敗・過失により怪我を負った場合の賠償はどうなる?
「同じ現場で作業していた方が落とした物に当たった」というケースもしばしば見受けられます。
このような場合、事故の責任は誰にあるのでしょうか。
もちろん、物を落としてしまった当該従業員本人にも落ち度はあり、損害賠償責任を負います(民法709条の不法行為)。
さらに、従業員が業務の執行につき行った不法行為による責任は、当該従業員のみならず、雇用主である会社も負います。これを「使用者責任」(民法715条)と言い、会社に対して損害賠償を行う際の根拠となります。
この場合、物を落としてしまった加害者である当該従業員個人の責任と会社の責任は両立します。
そして、多くの場合には、資力の関係から会社が賠償の多くを支払うことになります。
会社・元請けに対して過失を追求するために
労働災害においては、様々な角度から「事故を起こさないために、適切に被害者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。
しかしながら、一個人である労働災害に遭われた労働者が、自分で会社や保険会社とやりとりをすることは、かなりの労力を要します。
また、事故に関する資料や損害を証明する資料の収集も容易ではありません。
ほとんどの方が、労働災害に遭うこと自体が初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいのかもわからずに、非常にストレスを感じられることと思います。
また、会社側は、「会社に責任はない」、「労働者にのみ過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺」で大幅な減額を主張してくる場合が少なくありません。
そのような時に、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。
弁護士は、労災事故の賠償について熟知しており、上記のような複雑で煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実に基づく法的主張のやり取りは日常的に行っています。ご依頼いただくことで、これらを代理し、依頼者の立場で進めることができます。
落ちてきた物に当たった(あるいは、飛来してきた物にあたった)事故に遭われた方やご遺族の方は、ぜひ是非一度ご相談ください。
早めの相談・依頼で安心を
労働災害の補償や手続きは複雑で、一般の方にとって理解しづらい部分も少なくありません。
また、ご自身で会社と交渉することは大きなストレスとなりえますし、どのような責任を、どの程度追及できるのかという判断は容易ではありません。
弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することができます。
また、「弁護士に依頼することを前提とするのは不安」という方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、まずは相談だけでもすることで、弁護士は、その方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、不安の解消や、今後の方針を知ることができます。
労災事故に遭われてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。
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