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R T
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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労災認定

労災認定とは、労働者が仕事中や通勤中に病気・怪我・障害・死亡することで、労災保険の認定を受けることをいいます。

労災認定を受ける流れは、従業員が労働災害の発生を会社に報告→労災の給付請求書を労働基準監督署長に提出する→労働基準監督署長の調査→労災給付の判断というものです。

この流れでの労災への給付請求書の提出を労災申請と呼びます。

労災申請に必要な資料

労働災害に遭われた場合、療養給付(治療費の支払)や休業補償給付などの労災保険の請求をする必要があります。申請にあたっては、下記の資料を揃え、労働基準監督署に提出をする必要があります。

通常、会社の総務部が手続きをして労働基準監督署に提出をしますが、会社が社会労務士に頼んで作成してもらう場合もあります。もっとも、いずれの場合においても、各申請書に労働災害に遭われた方や事業者の署名捺印が必要となります。

①療養の給付請求書

治療費を自分で負担せずに、労災から病院に治療費を支払ってもらうために必要な書類です。療養を受けている医療機関を通して、所轄の労働基準監督署に提出します。

②レセプト

通常、毎月1回程度のペースでレセプト(医療報酬の明細書)が提出されます。治療回数、入通院期間、治療内容がわかることが重要です。もっとも、これは病院が作成して労働基準監督署に提出しますので、被害者の方が用意する必要はありません。

③休業補償給付の請求書

労働災害による療養のために働くことができず、給料を受給できない場合に、休業補償給付の請求書を用意する必要があります。請求書に、事業主および医師の証明を受けたうえで、労働基準監督署に提出をします。この書類で、傷病名や治療期間、休業期間がわかります。

④休業補償給付の決定書

保険給付の申請が決定した際には、厚生労働省より、休業補償の「支払決定通知」と「支払振込通知」が一体となったはがきが送られてきます。

⑤障害補償給付支給請求書

治療をしても、身体や精神に一定の障害が残った場合には、障害補償給付支給請求書を、通院している病院の医師に作成してもらいます。いわゆる後遺障害の認定申請です。この資料をもとに、労働局の地方労災委員の医師が診断をする等して、後遺障害の等級が確定することになります。