労災給付と賃金との差額を会社が負担した場合
会社が平均賃金の60%未満を負担する場合には全額休業(補償)給付を受け取ることができます。
休業(補償)給付の支給には、①業務上の負傷・疾病がある、②療養のために労働することができない、③会社から賃金を受けない、という条件を満たす必要があります。
③の「賃金を受けない」とは、会社から平均賃金の60%未満の金額しか受け取っていない場合を指しますので、会社がその限度で労災給付と賃金の差額を負担する場合には、「賃金を受けない」という条件を満たすこととなり、休業(補償)給付は全額支給されることとなります。
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