労災発生時の給付申請
給付の種類に応じて、労基署等へ給付申請を行います。
- 療養(補償)給付-労災病院や労災指定病院等を受診する場合には、当該病院に「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を提出します。それ以外の医療機関を受診した場合には、受診費用を立て替えた上で、労基署に「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」を提出します。
- 休業(補償)給付-労基署に「休業(補償)給付支給請求書」を提出します。
- 障害(補償)給付-労基署に「障害(補償)給付支給請求書」を提出します。
- 傷病(補償)年金-労基署が職権で行うため請求は必要ありません。
- 遺族(補償)年金-年金受給者である配偶者その他の遺族が、労基署に「遺族(補償)年金支給請求書」を提出します。
相談は無料です。お気軽にお問い合わせください
労働災害(労災)に関するご相談は、初回60分まで無料です。
また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。
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※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。
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