労災保険の給付
状況に応じて以下の各給付がなされます。
- 療養(補償)給付-労働者が傷病のため療養を必要とする場合。
- 休業(補償)給付-労働者が傷病の療養のため労働できず賃金を受け取れない場合。
- 傷害(補償)給付-労働者の傷病が治癒した後、障害が残った場合。
- 傷病(補償)年金-労働者が傷病による療養の開始後1年6か月を経過しても治癒せず、傷病等級の1級から3級に該当する場合。
- 遺族(補償)給付-労働者が死亡した場合。労働者の死亡当時、労働者の収入により生計を維持していた配偶者その他の遺族に対して支給される遺族(補償)年金と同年金を受ける権利がある遺族がいない場合に支給される遺族(補償)一時金があります。
- 葬祭料・葬祭給付-労働者が死亡し、葬祭を行った場合。
- 介護(補償)給付-労働者が障害により障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給しており、現に介護を受けている場合。
業務災害と通勤災害とで給付内容は異なりますか。
給付内容は基本的に異なりませんが、給付時の取扱いには以下の違いがあります。
通勤災害により療養給付を受ける場合、労働者の一部負担金として200円が控除されます。
労働災害により休業した1日目から3日目までは待機期間として労災保険からの休業補償は支給されません。
この点に関して、業務災害の場合は最初の3日間について事業主から休業補償がなされますが、通勤災害の場合は事業主からの休業補償はなされません。
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