会社の懇親会に参加中の災害
懇親会への参加が労働者の業務の一環と認められる場合には業務災害となります。
業務性の判断にあたっては、懇親会の主催者、目的、事業主の指示の有無、費用負担等の事情を考慮することになりますが、懇親会への参加は労働者の本来業務とは異なることが多いため、業務遂行性が認められることは多くないといえます。
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