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R T
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

休憩時間中に事業場内で起こった災害

休憩時間に事業場内にいる場合は、事業主の支配・管理下にあり、業務遂行性が認められます。

しかし、休憩時間は自由に利用することができますので、休憩時間中の行為は私的行為となるのが原則です。

そこで、休憩時間中に事業場内で起こった災害は、それが事業場施設の欠陥またはその管理の不十分さに起因する場合には、業務起因性が認められ、業務災害と認定されます。

また、休憩時間中の行為であっても、就業時間中と同様の、用便・飲水等の生理的必要行為、作業に関連する必要行為については、就業時間中の業務付随行為と同様に扱われ、これらの行為の際に発生した災害については、業務起因性が認められるのが原則です。

就業時間外に事業場内で起こった災害

就業時間外に事業場内にいる場合は、事業主の支配・管理下にあり、業務遂行性が認められます。

そして、休憩時間中の災害と同じく、就業時間外に事業場内で起こった災害についても、労働者の行為が業務に通常随伴するものである、もしくは、その災害が事業場施設の欠陥またはその管理の不十分さに起因する場合には業務起因性が認められ、業務災害と認定されます。

業務災害と認められた事例として、①オートバイで出勤し、工場の守衛所でタイムカードを打刻して進行中、工場のフォークリフトに衝突して負傷した例(昭和37年8月3日 基収(労働基準局長が疑義に応えて発する通達)4070)、②作業終了後、着替えを済ませ、出退勤確認用の名札を裏返して職場を出て、階段を下りる途中で負傷転倒した例(昭和50年12月25日 基収1724)などがあります。

反対に、業務災害と認められなかった事例として、①炭坑の坑内作業を行う労働者が作業後の帰宅途中、事業場内の欠陥の無い階段から誤って足を踏み外して転倒し負傷した例(昭和23年6月25日 基収2111)、②鉱業所の労働者が入浴等を済ませ、自己の通勤用自転車を無灯火で運転して帰宅中、事業場構内を歩行中の同僚に追突して転倒し、死亡した例(昭和37年78月31日 基収236)などがあります。

相談は無料です。お気軽にお問い合わせください

労働災害(労災)に関するご相談は、初回60分まで無料です。
また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。
お気軽にお問い合わせください。
※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。