目次
通勤災害の認定基準
次の要件を充たせば、通勤災害として認定されます。
①「通勤」中に起きた災害であること
通勤災害と認定されるための「通勤」とは、次のようなものをいいます。
ア 住居と就業の場所との間の往復
イ 就業の場所から他の就業の場所への移動
これらは労災保険の適用事業所間の移動など、一定の決められた要件を満たしたものに限られます。
例えば、複数の仕事を掛け持ちしている人が、先の勤務先での仕事を終えて次の勤務先へ向かう途中などが該当します。
ウ アに先行し、または後続する住居間の移動
これはやむを得ない事情により単身赴任している人など一定の要件を満たしたものに限られます。
例えば、単身赴任先の住居と配偶者および子供が住んでいる住居間の移動などが該当します。
②通勤が「合理的な経路および方法」によるものであること
「合理的な経路および方法」とは、労働者が住居と就業の場所等の間を移動する場合に一般に用いられると認められる経路および手段をいいます。
さらに詳しくいえば、通常利用する経路および通常これに代替することが考えられる経路等が、合理的な経路とされます。
例えば、電車で通っている人がバスを利用して通った場合なども、「合理的な経路」となる可能性があります。
③「逸脱」または「中断」のないこと
通勤の途中で、労働者が経路を逸脱しまたは中断した場合においては、逸脱または中断の間およびその後の往復は、通勤とされません。
ただし、この逸脱または中断が、「日常生活上必要な行為であって、一定の範囲のやむを得ない事情により行うための最小限度のもの」である場合は、逸脱または中断の間以外は通勤とされます(労働災害補償保険法7条3項)。
例えば、会社から帰宅する途中に友人とレストランへ長時間寄ったような場合は、その帰りにケガをしたとしても、通勤災害とは認定されません。
反対に、帰宅する途中に、食料品を購入するためスーパーに立ち寄った場合などは、この間を除き、合理的な経路及び方法に戻ったあとは通勤と認定されます。
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