①労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にあり(業務遂行性)、
②従業員に傷病等が発生し、業務と傷病等の間に相当因果関係が存する(業務起因性)という場合に、業務災害が認定されます。
業務災害が認められる具体例としては、
- 工場でアルバイトとして雇われている人が、工場の点検をしていたところ、高いところから落ちてケガをしてしまった。
- 飲食店でパートとして雇われている人が、調理のために魚を切っていた際に、包丁で指を切ってしまった。
というようなケースが想定されます。
反対に、業務災害が認められない具体例としては、
- 営業先から会社への帰り道に、私用でスーパーに寄り、スーパーの階段で足を踏み外して、骨折した。
というようなケースが想定されます。
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