目次
後遺障害とは
労災によって怪我や病気になった場合は、労災から治療費を支払ってもらい、治療をします。完治すれば良いのですが、症状が重い等の場合によっては、体に不具合が残ってしまう可能性があります。
または、体の一部が欠損してしまった場合等はあきらかに後遺障害と言えます。
このように、労災によって、将来的に体に不具合が残る事を「後遺障害」と言います。
後遺障害の認定の流れ
治療をしていると、「これ以上治療しても具合がよくならない」という状態がきます。
この時期を、「症状固定」と呼びます。症状固定までは、労災から、休業補償や治療費の支払いがされますが、症状固定後は、これらは支給されなくなります。
症状固定になった後の痛みや不具合は、労災に申請して、後遺障害の認定をしてもらいます。
障害補償給付の請求
後遺障害が認められれば、「障害補償給付」を受給することができます。
障害補償給付の申請の流れ
①症状固定後、医師に後遺障害の診断書を書いてもらう
②その他書類を添付し、労働基準監督署に障害補償給付請求をする
③労働基準監督署による調査が開始される
④認定の結果によって、労働者へ支給決定通知が送付され、一時金あるいは年金が支給される
後遺障害等級について
「後遺障害等級」は、障害補償の支給金額を大きく左右します。
後遺障害等級には、1級から14級までの等級があり、数字が小さいほど障害が重く、補償が手厚くなります。
14級から8級までが認められた場合は、「一時金」と言って、補償は一回限りの支給ですが、7級から1級の場合は、継続的に「年金」が支給されます。
どのような怪我や病気が、後遺障害に該当するかは、法律で決まっています。
詳しくは障害等級表および給付内容をご覧ください。
後遺障害等級表に記載されていない障害が残ったとき
後遺障害等級表に記載されていない後遺障害を負った場合には、近似している系列の障害等級を参考にして、準用等級として認定されます。
もともとあった障害が悪化したとき
もともと身体障害のあった人が、労災に遭い、同一の部分にさらに重い障害を負った場合、「加重」といって、悪化した程度に応じて障害補償が支給されます。
障害補償給付の支給額
障害補償給付の支給額は、年金の場合・一時金の場合で計算方法が異なります。
年金(1級~7級)の場合
年金が支給される場合、「給付基礎日額」に、それぞれの等級に応じた日数分をかけることで、年金額を計算することができます。
年金額=給付基礎日額×特定の日数
たとえば、給付基礎日額が1万円、後遺障害が5級の場合には、1万円×184日分=184万円が年金額となります。
障害等級 | 年金の内容(×給付基礎日額) |
---|---|
1級 | 313日分 |
2級 | 277日分 |
3級 | 245日分 |
4級 | 213日分 |
5級 | 184日分 |
6級 | 156日分 |
7級 | 131日分 |
ただし、同一の障害について、厚生年金保険や国民年金から、障害厚生年金、障害基礎年金を受給する場合には、労災保険の障害補償年金は次のとおり調整(減額)されます。
・障害厚生年金と障害基礎年金を受給する場合…73%
・障害厚生年金を受給する場合…83%
・障害基礎年金を受給する場合…88%
一時金(8級~14級)の場合
一時金が支給される場合も、「給付基礎日額」に、それぞれの等級に応じた日数分をかけることで、一時金を計算することができます。たとえば、給付基礎日額が1万円、後遺障害が12級の場合には、1万円×156日分=156万円が一時金額となります。
障害等級 | 一時金の内容(×給付基礎日額) |
---|---|
8級 | 503日分 |
9級 | 391日分 |
10級 | 302日分 |
11級 | 223日分 |
12級 | 156日分 |
13級 | 101日分 |
14級 | 56日分 |
ここで終わりではありません!
会社に落ち度(専門用語で「安全配慮義務違反」といいます)がある場合、会社に対して、
■後遺障害慰謝料(後遺障害を負わされた精神的苦痛の賠償)
■逸失利益(労働能力喪失率に応じた稼げなくなってしまった将来収入の賠償)
を請求できます。
後遺障害が重いほど、請求できる金額は相対的に上がります。
場合によっては、何百万円・何千万円(当事務所では、損害賠償額が億単位の事件も扱っています)にもなる可能性があります。
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