Q.他の従業員のミスでの労働災害の場合はどうなりますか?
結論:他の従業員と事業主(会社)に対して、損害賠償請求できる可能性あります。
他の従業員のミス(過失)による事故のために、あなたが怪我を負ったということですから、この場合、他の従業員は故意・過失による不法行為(民法709条)として、あなたが受けた損害を賠償する責任を負います。
また、他の従業員を雇用している事業主(会社)は、使用者責任(民法715条)に基づき、他の従業員と同様に、あなたが受けた損害を賠償する責任を負います。
他の従業員に資力がなければ、損害賠償金を回収できないというリスクがありますので、会社に対してもその責任を追及すべきです。
実際に担当したケースでも、加害者個人の責任と会社の責任は両立しますので、ほとんどの場合、会社が損害賠償金を支払うことになります。
なお、このような場合も、労災保険の給付請求を行うことができます。
労災保険は、賠償責任を負う第三者の有無にかかわらず、また、被災労働者に落ち度があってもなくても、関係なく保険給付を受けることができます。
ただし、労災保険からの給付には慰謝料はなく(そもそも、精神的苦痛を慰謝するためには損害賠償請求が必須となります。)、休業給付も100%分ではありません。
また、将来、本来働けていた場合に得ることができた利益(逸失利益)の補償も十分ではないなど、補償としては不十分であることが多いのです。この逸失利益というのは、あなたの身体に後遺障害が残ってしまった場合には、決して忘れてはなりません。
事故前100%であった労働能力が、後遺障害によっては、数十パーセント、数パーセント、0パーセントというように減少し、お金を稼げなくなってしまうわけですから、そのための将来にわたって補償をするように求める必要が非常に高いのです。
弊所では、例えば、現場で他の従業員が誤ってユンボを接触させた事案や、フォークリフトをぶつけた事案などがあり、この場合には、まずは労災保険→次いで使用者責任による損害賠償、という形で、適正な補償を受け取っていただけたケースがあります。
一方で、単独で、機械に手を入れてしまった事案や、転落してしまった事案などで、労災保険→次いで安全配慮義務違反による損害賠償、という形で、適正な補償を受け取っていただいたケースがあります。
このような場合、手続きが複雑になることが考えられますので、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求が可能かをご検討ください。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
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