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R T
2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。
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労災Q&A よくあるご質問と解説【弁護士が解説】
「これって労災?!」労災事故に遭ってしまった時、まず何をすればいいの?
「私は業務委託の形で仕事をしていて怪我をしてしまいましたが、労災保険は使用できないのでしょうか?」
会社から「労災申請をしないでほしい。会社がお金を支払いますので大丈夫です。」と言われている。どうすればいい?
「パートやアルバイトでも労働災害は認められますか?」
労災事故の原因が、他の従業員のミスでした。損害賠償はどうなりますか?
労災事故で怪我をした場合の慰謝料(損害賠償)の相場はどれくらい?
労災事故で怪我をした場合の逸失利益(損害賠償)とは何か?逸失利益の金額は?
労災事故で死亡した場合の慰謝料(損害賠償)の相場はどれくらい?
労災事故で死亡した場合の逸失利益(損害賠償)とは?金額はいくらになる?
自分にも過失があるが、労災保険申請や会社への損害賠償請求はできるのか?
退職しないで労災保険申請や損害賠償請求をすることはできる?
症状固定とは何ですか
業務災害と認定されるのはどのような場合ですか
通勤災害と認定されるのはどのような場合ですか
休憩時間中や就業時間外に起きた災害は業務災害になりますか
出張中の災害は業務災害になりますか
会社の懇親会に参加中の災害は業務災害になりますか
会社に所属しているすべての人が労災保険の対象となるのですか
労災保険ではどのような給付がされるのですか
労災が発生した場合の給付請求はどのように行いますか
労災給付と賃金との差額を会社が負担した場合でも休業(補償)給付を受け取ることはできますか
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厚生労働省によれば、令和3年9月14日付で、【脳疾患・心臓疾患】の労災認定基準を改正し、
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」
として、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。
厚生労働省HP
これにより、
従前の長時間労働水準に至らないケースでも労災に該当し得ることになるほか、勤務時間インターバルの短い職種や身体的負荷を伴う職種についても評価対象
として追加されました。
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での改正です。
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