このページでは、労災事故に遭われた方からよくある質問「弁護士と社労士のどちらに相談すればよいのか?」について説明します。結論としては、弁護士の方が、広く労災に関する相談から労災申請、損害賠償請求による解決まで一貫して業務をすることができるので、弁護士がお勧めです。ただし、相談する弁護士が労災事故を多く取り扱っているかなどの実績には注目しましょう。
このページは、グリーンリーフ法律事務所の弁護士が、労災事故に遭われた方からよくある質問「弁護士と社労士のどちらに相談すればよいのか?」について説明します。
労災にあったら弁護士と社労士のどちらに相談すればよいのでしょうか?
結論
ずばり、労災に詳しい弁護士に相談するのがベストです。
理由については、これから説明していきます。比較的短い記事ですので、最後までご覧ください。
理由
弁護士と社労士の違いは、弁護士が法律の専門家として広く労働災害の法律相談から労働災害の各種給付(とくに障害補償給付)の申請、さらには加害者や会社に対する適正な補償を請求し、解決するところまでワンストップで一貫して業務を行うことが可能であるのに対し、社労士は労災申請のみに従事することが出来るに過ぎません。
よって、その職業からして、社労士はあくまで労災申請のための書類作成が行えるに過ぎず、その他の事件解決のために間に入って業務を行うことができません。
このように、取り扱える事件の幅が全く異なると言っても差支えありません。
法律相談 | 労災申請 | 示談交渉 | 労働審判 | 裁判 | 強制執行 | |
---|---|---|---|---|---|---|
弁護士 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
社労士 | × | 〇 | × | × | × | × |
なお、弁護士は社労士の登録をすることができますが、社労士は弁護士の登録をすることができません。
社労士法3条2項には、「弁護士となる資格を有する者は、前項の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。」 と定められております。
つまり、弁護士となる資格を有する者=司法修習修了生であれば、社労士の登録ができるということになります。
弁護士 → 社労士 | 〇 |
---|---|
社労士 → 弁護士 | × |
会社の社労士に労災申請を進めてもらわない方がよいですか?
労災事故に遭い、適正な賠償を受け取ることを含めた解決を目指されている場合には、やはり弁護士に相談すべきことは前述のとおりです。
もっとも、事故直後の労災申請については、会社の社労士を通じて労災申請をしているケースは一般的です。
つまり、労働災害が発生した場合には、会社は管轄する労働基準監督署に対し、労災事故報告書の提出を行い、その後、治療の経過に応じて、療養(治療費)給付申請、休業補償給付申請などの申請を順次行う必要があります。通常、1カ月毎に行わなければなりません。
このような労災申請については、会社の社労士を通じて行うことが可能です。
ただし、実務では、障害補償給付の段階から弁護士に依頼をする方も少なからずいらっしゃいます。弁護士は必要に応じて、後遺障害診断書の内容をよく確認し、内容の漏れや不備があれば病院側と話をして加筆等をしてもらう場合もありますし、労基署において、顧問医の面談に同席するケースもあります。
もちろん、最初から労災申請に協力的ではない会社の場合には、弁護士が労災申請から介入することもあり、それにより労災申請が進むというケースもあります。
弁護士に依頼するメリットは?
弁護士に依頼するメリットは、労災事故に見合った適正な補償を受け取っていただけるということに尽きます。
「損害賠償請求でこんなに請求できるとは夢にも思わなかった」
「会社の責任があるなんて想像していなかった」
「加害者からの賠償は諦めていた」
このような声を、労災相談をしていると度々耳にします。
つまり、労災給付として労働基準監督署から支払われる金額は、適正な補償の一部に過ぎないため、弁護士が介入することで、適正な賠償を受け取るための交渉、労働審判、裁判を通じて、残りを回収することができるのです。
例えば、「慰謝料」といったものは、労災の給付には含まれておりません。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
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