
1 労働災害とは

2 労災事故の発生から労災補償給付を受けるまでの流れ
⑴ 労災保険への申請

⑵ 労災が認定される要件
ア 業務災害
業務中に発生した事故が労災として認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2点がポイントになります。 「業務遂行性」とは、労働者が事業主の支配ないし管理下にある中で起きた事故である、ということを言います。 例えば、職場である工場内の作業中の事故ということであれば、業務遂行性は認められることが多いのではないかと思います。 「業務起因性」とは、業務に伴う危険が現実化したこと、つまり、業務と結果(ケガや病気、死亡)の間に因果関係があることを言います。 勤務している最中の事故であれば、一般的には業務起因性は認められやすいと思われます。 一方で、本人の私的行為、業務から逸脱した行為、規律に違反する行為等は、業務起因性を否定する事情になりえます。イ 通勤災害
通勤災害とは、労働者が会社に向かう途中や、会社から帰る途中に事故に遭い、ケガなどをすることです。 会社に事前に届け出ていた通勤ルートでなければならないというわけではなく、通勤のために合理的と言えるルートであれば、通勤災害として認められます。 一方、通勤の途中で、労働者が経路を逸脱し、または、中断した場合においては、逸脱または中断の間およびその後の往復は、通勤とはなりません。 もっとも、この逸脱または中断が、「日常生活上必要な行為であって、一定の範囲のやむを得ない事情により行うための最小限度のもの」である場合は、逸脱または中断の間以外は通勤となります。⑶ 労災が発生した場合の給付請求の方法
給付の内容に応じて、労働基準監督署へ給付申請を行うことになります。 申請後、労働基準監督署の判断を経て、支給の決定がなされれば、給付を受けることができます。 例: ①療養(補償)給付 労災病院や労災指定病院等を受診・治療する場合には、当該病院に「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を提出し、請求します。 それ以外の医療機関を利用して受診・治療した場合には、費用を立て替えた上で、労働基準監督署に「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」を提出し、請求します。 ②休業(補償)給付 労働基準監督署に「休業(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。 ③障害(補償)給付 労働基準監督署に「障害(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。 ④傷病(補償)年金 労働基準監督署が職権で行うため、請求は必要ありません。 ⑤遺族(補償)年金 年金受給者である配偶者その他の遺族が、労働基準監督署に「遺族(補償)年金支給請求書」を提出し、請求します。 書類の様式や記載する内容等に不明な点があれば、労働基準監督署の窓口等で相談しながら申請手続きをするとよいでしょう。3 ご遺族は労災からどのような補償を受けられるか

4 会社に対する損害賠償請求

5 【まとめ】労働災害でご家族を失ってしまったときは、ぜひ弁護士へ相談を
これまで述べてきたように、労災によりご家族を失ってしまった場合には、労災保険から給付を受けることができる可能性があります。 もっとも、ご家族を失った悲しみの中で、これらの手続きを行うことが困難な場合もあります。 また、場合によっては、会社に対する損害賠償請求まで考える必要もあります。 すべてを抱え込まず、ぜひ一度弁護士に相談をすることをおすすめします。ご相談 ご質問
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
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