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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
労働災害によって負傷したり病気にかかったりして、仕事を休業しなければならない場合、労災保険によって休業補償給付が支払われることがあります。労働災害の休業補償給付についての基本的な情報を示します。

はじめに

このページでは、埼玉県で30年以上、労働災害問題を扱ってきた法律事務所の弁護士が、労働災害によって負傷したり病気にかかったりして、仕事を休業しなければならない場合の休業補償給付について、有益な情報を提供しております。

参考となる厚生労働省のホームページ

「休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続」 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-13.pdf

休業補償給付とは

休業補償給付の対象となる者

・労働者 ・雇用された家事手伝いの者 ・学生等のアルバイト・パート労働者

休業補償給付の対象となる場合

・業務中に負傷または病気にかかった場合 ・通勤途中に負傷または病気にかかった場合

休業補償給付の支払期間

・休業日数に応じて日額を支払う ・負傷や病気の状態によって、支払い期間が異なる ・療養期間が終了した場合、給付は打ち切られる

休業補償給付の金額

・日額の計算方法は、基本給、残業代、深夜勤務手当等の賃金を対象として、その日の出勤予定時間に応じて計算される。

休業補償給付の申請方法

労災保険の休業補償給付を受けるためには、以下の手続きが必要です。 労働災害発生後、早めに雇用者に通報する。 雇用者は、労働災害報告書を作成し、労働基準監督署に提出する。 雇用者は、被災者に対して労災保険給付申請書を渡し、必要事項を記入させる。 被災者は、労災保険給付申請書に必要事項を記入し、雇用者に提出する。 労働基準監督署は、労働災害報告書をもとに労災保険給付の審査を行う。 労災保険給付が認められた場合は、労災保険から直接支払われる。 簡単にいうと、労災保険に加入している企業であれば、事業所の保険担当者を通じて手続きを行い、自営業者や労働者で個人加入している場合は、社会保険事務所に申請手続を行います。 労働災害によって仕事を休業しなければならなくなった場合、労働者や家事手伝いの者、アルバイト・パート労働者は、上記のように休業補償給付を受けることができます。具体的な手続き方法については、弁護士にお問い合わせください。

休業補償給付と労災保険との関係は?

労働災害の休業補償給付は、労働災害保険(労災保険)によって支払われます。労災保険は、労働者が業務中や通勤中に負傷した場合や、業務中に病気にかかった場合に、医療費や休業補償給付などの給付を行う社会保険制度です。 労災保険に加入している企業や個人は、保険料を支払うことで、万が一の場合に備えて給付を受けることができます。労災保険の加入には、法律で定められた要件があります。詳細については、労働基準監督署や社会保険事務所にお問い合わせください。

休業補償給付のメリットは?

労働災害によって仕事を休業しなければならなくなった場合、休業補償給付を受けることで、生活費や医療費などの経済的な負担を軽減することができます。また、労災保険による休業補償給付は、傷病期間中の給与の約2/3を支払うため、通常の病気休業よりも高い補償を受けることができます。 労働災害の休業補償給付は、労災保険によって支払われます。労働災害によって仕事を休業しなければならなくなった場合は、休業補償給付を受けることができます。労災保険に加入している企業や個人は、保険料を支払うことで、万が一の場合に備えて給付を受けることができます。労働災害に遭った場合は、労災保険の給付を受けるために、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

休業補償給付と損害賠償請求との関係は?

労働災害によって生じた被害に対して、労働者が求めることができる補償には、休業補償給付と損害賠償請求の2つがあります。

休業補償給付

休業補償給付は、労働者が労働災害によってけがや病気にかかり、そのために就業不能となった場合に支払われる給付金です。労働者が受け取る給付金は、通常の賃金の約80%に相当する金額が支払われます。休業補償給付は、労働災害保険によって支払われます。

損害賠償請求

損害賠償請求は、労働災害によって生じた損害を労働者が直接加害者(通常は雇用者)に対して請求することです。例えば、労働者が安全管理責任を怠った雇用者に対して、その怠慢が原因で労働災害が発生し、損害を被った場合、労働者は損害賠償を請求することができます。 休業補償給付と損害賠償請求は、それぞれ別々に受け取ることができる制度です。つまり、労働者は休業補償給付を受け取ることができると同時に、損害賠償請求を行うこともできます。ただし、休業補償給付を受け取った場合、その金額分は損害賠償請求によって得た賠償金から差し引かれる場合があります。

損害賠償請求が認められる場合とは?

損害賠償請求には、損害を受けた労働者が原因をもっぱら自己の責任である場合を除き、いくつかの要件を満たす必要があります。具体的には、以下の3つの要件が必要です。 1.損害が発生したこと 2.原因となった事実が存在すること 3.原因となった事実と損害との間に因果関係があること これらの要件を満たす場合、労働者は損害賠償を請求することができます。ただし、損害賠償請求には訴訟等の法的手続きが必要であるため、手続きや証拠の提出等については、専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。 休業補償給付と損害賠償請求は、被害を受けた労働者が受け取ることができる給付や補償ですが、それぞれ異なる制度であり、労働者が受け取ることができる金額や条件等も異なるため、しっかりと理解しておくことが重要です。

いざ労働災害に巻込まれたら

労働災害が発生した場合、労働者はまずは就業不能日数に応じた休業補償給付を受け取ることができます。休業補償給付は、被保険者である労働者が労働災害によりけがや病気にかかった場合、あるいは感染症等のために休業をすることができなくなった場合に支払われます。ただし、被保険者の負担金として保険料がかかることになります。 損害賠償請求については、労働災害によって生じた損害を労働者が直接加害者に請求することになります。損害賠償請求には、訴訟や調停等の手続きが必要であり、専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。また、損害賠償請求によって得た賠償金は、休業補償給付と同じ金銭的な補償となりますが、労働災害保険で支払われる休業補償給付と異なり、被保険者の負担金が必要ではありません。 労働者は、休業補償給付と損害賠償請求を同時に受け取ることができますが、休業補償給付を受け取った場合は、その金額分は損害賠償請求によって得た賠償金から差し引かれる場合があります。労働者は、自分にとって最も有利な方法で補償を受けるようにすることが重要です。
ご相談 ご質問 グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。