休業補償給付の条件
労災保険から休業補償を受けるには以下の3つの要件を満たす必要があります。 ①業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため、 ②労働することができないため、 ③賃金をうけていない、 つまり労働災害によって勤務できず、休業している分の賃金を得られなかった場合に、休業補償が支給されます。休業補償の額
労災保険から支給される休業補償の額は、業務災害の場合の「休業補償給付」も、通勤災害の場合の「休業給付」も同じで、給与基礎日額の60%×休業日数となります。 その他に「休業特別支給金」として、給与基礎日額の20%×休業日数が支給されます。 つまり、休業4日目から給与基礎日額の80%が支給されることとなります。 休業補償給与、休業給付=給与基礎日額の60%×休業日数 休業特別支給金=給与基礎日額の20%×休業日数 なお、業務上の傷病である「業務災害」の場合、労働基準法により、休業初日から3日目までの間は、事業主は平均賃金の60%を支給しなければならないことになっています。 一方、通勤による傷病である「通勤災害」の場合は、事業主の補償についての法的な規定はありません。給与基礎日額とは
「給付基礎日額」は、原則として労働基準法上の平均賃金になります。 平均賃金は、事故前3カ月間に労働者が得た賃金の総額をその期間の暦日数(れきじつすう)で割った平均賃金(日額)になります。 ただし、臨時に支払われる賃金やボーナスは賃金に含まれませんので注意してください。 ※暦日数とは、土、日、祭日を含めた暦(こよみ)の日数となります(例、4月は30日、5月は31日)。その他の補償
休業補償のほかにも労災保険では「療養(補償)等給付」「障害(補償)等給付」「遺族(補償)等給付」「傷病(補償)等年金」「介護(補償)等給付」などがあります。 また、労災保険だけではカバーできない不足分を、会社に対し損害賠償を請求することもできるかもしれません。 労働災害(労災)に関するご相談は、初回30分まで無料です。 また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。 お気軽にお問い合わせください。 ※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。ご相談 ご質問
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
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