はじめに
労働者が労働災害により負傷した場合などには、休業補償給付などの労災保険給付の請求を労働基準監督署長あて行うことができます。 ただし、休業4日未満の労働災害については、労災保険によってではなく、使用者が労働者に対し、休業補償を行わなければならないことになっています。労災保険を請求するには
労働災害によって負傷した場合などには、労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出することにより、労働基準監督署において必要な調査を行い、保険給付が受けられます。 まともな会社であれば、会社の総務等で手続を行ってくれることが多いでしょう。 ただ、中には「自分でやりなさい」という会社や、「労災など申請するな」という労災隠しをするような会社も散見されます。請求できる内容と手続の内容
(1) 療養(治療)補償給付 治療(療養)した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、ご相談 ご質問
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