このページでは、金属加工業の工場でお仕事をされている方が工場等でお怪我をされた場合について解説します。
プレス機や穴あけ機で作業をしている際、手や指をはさまれ・巻き込まれるなどして、重大な事故が生じたというご相談が急増しております。また、落下、転落、転倒、切れ・こすれなども発生している状況です。
このページでは、損をしないために、労働災害に当たるのかどうか、労働災害に当たる場合にはどのような手続が必要なのかについて、分かりやすく解説します。
労災事故は金属加工を行う製造業の現場で起きています!
金属製品製造業における労働災害による死傷者数は、年間6000~7000件程度発生しております。少し古いデータですが、平成18年の統計では、6542人の方が怪我等をされており、その約3分の1を「はさまれ・巻き込まれ」(36.3%)が閉めており、続いて、「飛来・落下」(14.7%)、「墜落・転落」(9.2%)、「転倒」(8.4%)、「切れ・こすれ」(7.4%)と続きます。
特に多いのは、手指を挟まれる、巻き込まれる事故が多く起きております。
このような機械も新しいものから古いものまでピンキリで、最近は、危険な作業をする際にはセンサーにより自動で停止する仕組みが登載されたものが少なくありませんが、埼玉県内では、残念ならが、未だに古いタイプの機械による事故や生じており残念でなりません。
- <豆知識>
- 金属加工機械にはどのような種類がありますか?
- 約300種類以上あるといわれており、主な機械としては、以下のものが紹介されております。(出展:一般社団法人日本工作機工業会HP、同ページに詳しく開設されております。https://www.jmtba.or.jp/machine/introduction)
- ・旋盤
- ・ボール盤
- ・中ぐり盤
- ・フライス盤
- ・研削盤
- ・歯切り盤
- ・マシニングセンタ
- ・ターニングセンタ
- ・放電加工機
労災事故に巻き込まれるのは、新人が多いのかと思いきや、決してそうではなく、数年から十年単位で同じ作業に従事しているベテランの方も、ある日に重大な事故に巻き込まれ、手指を切断するなどの重症を負うことがあります。
自分が悪いと自己判断して、請求を諦めてはいけません!
労災事故に遭った方は、被災者です。
被災者の方の中には、「自分がこうしていなければ…」などと考え、自分が悪いのだと言い聞かせ、あるいは治療費や休業損害が一部支払ってもらえたため、会社に対する補償を求めないケースも少なくありません。
しかし、決して、自分が悪いと自己判断して、請求を諦めてはいけません。
被災者の方は、事故にさえ合わなければ、痛い思いや通院、休業などをしなくて済んだのですし、もし身体に後遺障害が残ってしまうのであれば、将来の労働力も減少し、生涯賃金も下がってしまうという不利益をこうむります。
そのため、安易に自分が悪かったのだと諦めるのではなく、必ず、労災事故に精通した弁護士に相談し、自分に何ができるのか、これからどうしていけばよいのかをご相談ください。
ご依頼をいただいた方の中には、数百万円、数千万円、さらには1億円以上の賠償が得られたという方がいらっしゃいます。皆さま、口をそろえて、「相談してみてよかった」「相談していなかったと考えると、今頃どうなっていたのか恐ろしい」と仰います。
どのような事故(怪我)が労働災害(労災)に当たるのでしょうか?
結論としては、仕事中の事故は、そのほとんどが労働災害(労災)に当たります。
製造業のお仕事をされている方は、工場等で作業に従事することが多いと思います。実際にご依頼・ご相談をいただいたケースとしても、以下のような比較的軽いお怪我から重いお怪我まで、様々なケースがありました。いずれも、労働災害として認定され、労働災害保険の適用により療養補償給付(治療費)、休業補償給付、障害補償給付などを受けられたケースです。
・プレス機に指を巻込まれて大怪我をした
・穴あけ作業中に指を削る大けがをした
・工場内で作業中に他の従業員から機械をぶつけられて腰に怪我をした
・はみ出して置かれていた工具につまずいて転倒し足に怪我をした
・機械の点検中に機械が作動してしまい手を巻き込まれ切断した
・作業中に転倒・転落して怪我をした
そして、労働災害が生じた場合に、その責任が会社にもあるときは、労働災害を受けた労働者の方は、会社に対して、労災保険からの支払とは別に、損害賠償請求を行うことが可能です。
労働災害が起きた場合に会社が労働者に損害賠償しなければならないのはどのような責任がある時でしょうか?
会社は、働いてくれている従業員の方が怪我等をしないように配慮する義務、すなわち、「安全配慮義務」が法的に課されております。そのため、安全配慮義務に反する場合には、会社は損害賠償する責任を負うことになります。
また、従業員同士の事故により怪我を負った場合には、加害者となった従業員の行為に過失が認められる場合、会社についてもその使用者としての責任が課されておりますので、同様に損害賠償する責任を負うことになります。
中には、被災者の方にも一定の過失が認められる場合があります。被災者の行動が事故に繋がったような場合です。
しかし、被災者以外の職員のミスにより機械誤作動に繋がったケースや機械等に不具合があり会社も見逃していたケース、会社が危険を承知のうえで安全装置を設置していなかったケース、職員の指示に従った結果事故が発生したケースなど、会社側の責任が多く認められることもあります。
最終的な過失割合は、当事者同士の話し合いや、裁判官に判断してもらうことになるという点で、固定的なものではありません。そのため、諦めないで弁護士にご相談いただきたいと思います。
労災申請(認定)の流れについて知りたい方へ
一般的には、以下の流れです。
- 労災保険給付支給請求書(HPでダウンロード可)を作成する
- 労働基準監督署長宛に提出する
- 労基署の審査により労災認定される
- 実際に労災保険給付が行われる
これは、給付の内容毎に行う必要があります。
具体的には、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、などです。
労災申請の流れを説明する前に注意していただきたいことは、「会社任せになっていませんか?」ということです。
労災事故に遭われたとき、多くの方は初めての経験で、何もわからないので会社に任せきりという方が少なくありません。
会社が懇切丁寧に進めてくれるのであれば問題はありませんが、会社の総務や社労士は、決してあなたの為だけに動いてくれているわけではないということを肝に銘じておく必要があります。
一つ例を出します。
労働災害申請をする場合には、申請書を管轄する労働基準監督署に提出するのですが、その中に事故の状況を説明する部分があります。
会社側は、ともすれば後に控えている損害賠償請求をされることを視野に入れ、なるべく会社に不利なことを書かないよう(言い換えれば、労働者の落ち度を示すよう)な内容で説明しているかもしれない、と想像したことはあるでしょうか。
一見、事故の状況を正しく書いているようにみえても、よくよく考えるとニュアンスが違う、重要なことが書かれていない、というケースは実に多いです。
それも無理はありません。
多くの方は、怪我のことや当面の生活のことで頭が一杯のはずですから。
話は戻りますが、労災申請を行うにしても、その手続は会社を通じて行うことが可能です。
しかし、ご自身で行うことや弁護士に依頼して行うことも可能です。
早い段階からこのようなリスクに気づくことができれば、後の損害賠償請求がスムーズに協議できることがあります。
労災保険では十分な補償は受け取ることができない
無事に労災保険が支払われたことで、満足しておりませんか?
意外と知られていないのは、労災保険で支払われるのは「十分な補償ではない」ということです。
つまり、労災を受けた方が本来受け取るべき補償をコップに例えますと、もちろんケースバイケースですが、労災保険から支払われるのは、4分の1以下、いや、それよりも少なく、ほんのわずかである、ということさえあるのです。
十分な補償を受けたいとお考えであれば、労災保険を受けられた方こそ、弁護士に相談する必要が高いということを申しあげます。
手足の切断と後遺障害の認定基準について
手足の障害については、上肢・指、下肢・指に分けて解説します。
それぞれ、切断などによる欠損障害と、可動域制限などによる機能障害とに分かれます。
怪我の程度により後遺障害等級は様々です。
なお、この章の解説は、一般財団法人労災サポートセンター「労災補償障害認定必携」の解説を参照したものであり、詳しくは、同書を手に取ってご覧いただきたい。
(1)手指
「労災補償障害認定必携から抜粋」
「手指を失ったもの」
→母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったこと(切断、離断)を意味
「指骨の一部を失ったもの」
→1指骨の一部を失っている(遊離骨片を含む)ことがエックス線写真等により確認できることを意味
「手指の用を廃したもの」
→手指の末節骨の半分以上を失うこと、または、中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指なら指節間関節)に著しい運動障害を残すことを意味
なお、手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したものもこれに当たる
「著しい運動障害」の例:母指なら、撓側外転(とうそくがいてん):掌を縦にして母指を上に挙げる動作、または掌側外転(しょうそくがいてん):掌を上にして母指を掌側に動かす動作のいずれかが、健側(健康な方の手)と比較して可動域が1/2以下に制限されていること
「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」
→遠位指節間関節が強直したもの、および、屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるものを意味
欠損障害 | 第3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
第6級8号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの | |
第7級6号 | 1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指を失ったもの | |
第8級3号 | 1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指を失ったもの | |
第9級12号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの | |
第11級8号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの | |
第12級9号 | 1手のこ指を失ったもの | |
第13級7号 | 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの | |
第14級6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | |
機能障害 | 第4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
第7級7号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの | |
第8級4号 | 1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの | |
第9級13号 | 1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの | |
第10級7号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの | |
第12級10号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの | |
第13級6号 | 1手のこ指の用を廃したもの | |
第14級7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
(2)上肢
「労災補償障害認定必携から抜粋」
「上肢をひじ関節以上で失ったもの」
→肩関節において肩甲骨と上腕骨を離断したもの、肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの、肘関節において上腕骨と橈骨および尺骨とを離断したものを指す
「上肢を手関節以上で失ったもの」
→ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの、多関節において橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したものを指す
「上肢の用を廃したもの」
→3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)のすべてが強直し、かつ手指の全部の用を廃したものを指す
「関節の用を廃したもの」
→関節が強直したもの、関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの、人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうちその可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているものを指す
「関節の機能に著しい障害を残すもの」
→関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの、または人工関節・人口骨頭を挿入置換した関節のうえ、関節の用を廃したものにたらないものを指す
「関節の機能に障害を残すもの」
→関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものを指す
「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」
→常に硬性補装具を必要とし、上腕骨の骨幹部もしくは骨幹端部に癒合不全を残すもの、または、橈骨及び尺骨の両方の骨幹部もしくは骨幹端部に癒合不全を残すものを指す
→「偽関節」とは、骨折等による骨片間の癒合機転が止まって異常可動を示すものを指す
「偽関節を残すもの」
→上腕骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」に当たらないもの、または、橈骨及び尺骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので時々硬性補装具を必要とするものを指す
欠損障害 | 第1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
第2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの | |
第4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの | |
第5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの | |
機能障害 | 第1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
第5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの | |
第6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | |
第8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | |
第10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | |
第12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | |
変形障害 | 第7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
第8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの | |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
(3)下肢
「労災補償障害認定必携から抜粋」
「下肢をひざ関節以上で失ったもの」
→股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの、股関節と膝関節との間において切断したもの、膝関節において大腿骨と恥骨及び腓骨(ひこつ)とを離断したものを指す
「下肢を足関節以上で失ったもの」
→膝関節と足関節との間において切断したもの、足関節において恥骨及び腓骨と距骨とを離断したもの
「リスフラン関節以上で失ったもの」
→足根骨(踵骨(しょうこつ)、距骨、舟状骨、立方骨、3個の楔状骨(けつじょうこつ)から成る)において切断したもの、リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したものを指す
「下肢の用を全廃したもの」
→3大関節(股関節、膝関節、足関節)のすべてが強直したもの(足指全部が強直したものを含む)を指す
「関節の用を廃したもの」
→関節が強直したもの、関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの、人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうちその可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているものを指す
「関節の機能に著しい障害を残すもの」
→関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの、人工関節・人口骨頭を挿入置換した関節のうち「関節の用を廃したもの」に当たらないものを指す
「関節の機能に障害を残すもの」
→関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものを指す
「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」
→常に硬性補装具を必要とし、大腿骨の骨幹部もしくは骨幹端部に癒合不全を残すもの、または、脛骨及び腓骨の両方の骨幹部もしくは骨幹端部に癒合不全を残すもの、または、脛骨の骨幹部もしくは骨幹端部に癒合不全を残すものを指す
→「偽関節」とは、骨折等による骨片間の癒合機転が止まって異常可動を示すものを指す
「偽関節を残すもの」
→大腿骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの、脛骨及び腓骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの、脛骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不正を残すもので、それぞれで「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」に当たらないものを指す
欠損障害 | 第1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
第2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの | |
第4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの | |
第4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | |
第5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの | |
第7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの | |
機能障害 | 第1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
第5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの | |
第6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | |
第8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | |
第10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | |
第12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | |
変形障害 | 第7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
第8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの | |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの | |
短縮障害 | 第8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
第10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | |
第13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
(4)足指
「労災補償障害認定必携から抜粋」
「足指を失ったもの」
→中足指節関節から失ったものを指す
「足指の用を廃したもの」
→第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節もしくは遠位指節間関節(第1の足指は指節間関節)に著しい市運動障害を残すものを指す
「著しい運動障害」
→第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの、第1の足指以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節もしくは近位指節間関節において離断したもの、中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指は指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるものを指す
欠損障害 | 第5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
第8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの | |
第9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | |
第10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | |
第12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | |
第13級9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | |
機能障害 | 第7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
第9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの | |
第11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | |
第12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | |
第13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | |
第14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
8 後遺障害が残った場合に当事務所ができること
ぜひ、上で解説したことを現在の自分と照らし合わせてみてください。
しかし、どれだけ調べてみても、実際に労災申請を自分で進めたり、会社に対して損害賠償請求をするとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。
どれだけ状況が上で解説したことに当てはまるとしても、会社にどのように話をもっていけばよいのか悩まれる方もいらっしゃると思います。
もし労働災害で辛い思いをしているのに、本来受け取れるはずだった給付が受け取れなくなるというのは非常にお辛いことだと思います。
私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。
もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでもの要件に該当すると思ったら、労災分野に特化した弁護士に相談してみてください。
当事務所では、電話相談10分、初回面談30分を無料で承っており、メールでの後遺症簡易診断もしています。
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