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労災上乗せ保険とは何か?メリットや注意点について弁護士がわかりやすく解説
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

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労災が発生した際、労働者に発生した損害を補償するものとして労災保険の制度があります。

国が母体である労災保険の他に労災上乗せ保険という保険があることはあまり知られていません。

このコラムでは、労災上乗せ保険について詳しく解説します。

労災上乗せ保険について

労災上乗せ保険とは?

労災保険には2種類のタイプがあります。

1つ目は政府が運営母体となっている公的保険制度の労災保険、2つ目は民間の保険会社が販売している任意で加入するタイプの労災保険です。一般的に「労災」といいますと、1つ目の労災保険をイメージする方が多いでしょう。

労災上乗せ保険は2種類目の労災に該当し、政府労災でカバーできない範囲を補償する任意の労災保険です。

任意労災保険、業務災害補償保険、労働災害総合保険とも呼ばれますが、保険会社によって名称が違うだけで基本的にすべて労災上乗せ保険と同じです。

労災上乗せ保険には、以下の2種類があります。

法定外補償保険(法定外労災保険)

従業員が業務上ケガや病気になってしまった際に、治療費等を政府労災に上乗せする保険です。

会社の福利厚生をより手厚くしてくれる保険で、以下を補償してくれます。

  1. 死亡・後遺障害保険金
  2. 入院給付金
  3. 通院給付金

政府が主体である労災保険ではカバーされない部分を補償するものですので、自動車の任意保険に似たものとして、「任意労災」と呼ばれることもあります。

労災保険では、慰謝料(精神的損害に対する補償)は支給されませんので、慰謝料の分の補填を受けるという意味合いもあります。

なお、通常の政府労災は通常は経営者や会社役員は対象外になってしまいますが、法定外補償保険は補償対象となります。

使用者賠償責任補償保険(EL保険)

労働者から損害賠償請求を受けるリスクから使用者を守ったり、費用をカバーしたりするための保険です。

これは使用者が加入する保険です。

注意すべき点

訴訟等の方が高い金額を得られる場合がある

労災上乗せ保険で支払われる金額は、保険会社が設定した基準により算定されるものです。

そのため、必ずしも法的に正当な補償(満額の補償)を受けられるとは限りません。

訴訟を提起して和解や判決による方が、法的に最大限請求できる金額に近く、支払われる金額が高額になる場合もあります。

このように、労災上乗せ保険の支給で済ませるのではなく、訴訟等のその先の手続を検討することは非常に重要なことなのです。

どの保険に加入すべきか判断が難しい

労災上乗せ保険は、各保険会社が販売しています。

その内容は、保険会社ごとに違いますし、同じ保険会社内でも様々なプラン・特約があります。

うつ病などの精神疾患等をカバーする保険やセクハラ・パワハラによる損害をカバーする保険など様々な内容の保険が用意されています。

労災上乗せ保険に加入する立場からは、どの保険会社の商品が自分に合っており、お得なのか、どのような特約やプランに加入するのが良いのかということについて判断することが求められます。

労災上乗せ保険には様々な種類がありますので、一般の方がこのような判断を行うことは簡単ではありません。

弁護士に相談・依頼するメリット

以上見てきたように、労災上乗せ保険にはメリットがありますが、加入したからといって完璧な補償がなされるわけではありません。

労災に遭った場合、適切な手続をとる必要がありますし、労災保険と労災上乗せ保険だけでは補償されない損害があることも事実です。

適切な補償を受けるためには、専門的な法的知識が必要とされますし、迅速な対応も重要となります。

そのため、労災に遭われた場合には、まずは一度、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。

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