労災事故が起きた場合、まずはケガの治療をします。治療費を労災保険でカバーするためには、労災保険様式5号を提出することが多いのですが、7号を提出しなければならない場合もあります。労災申請には、様々な書式があるので、この記事では、様式7号という提出書類について解説します。
労災の様式7号とは
労災の様式7号書類とはなんでしょうか。
これは、「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)という、労災保険の給付申請に用いる書式のひとつです。
労災病院や労災指定医療機関等以外で療養を受けたるときは、所轄の労働基準監督署長に、これを提出します。
ちなみに、業務に起因して負傷した従業員が労災病院又は労災指定医療機関を受診する場合に使用する書類は、様式5号です。
様式7号は、以下のリンクからダウンロードできます。
5種類あるので注意してください。
様式 機関
様式第7号⑴ 医療機関
様式第7号⑵ 薬局
様式第7号⑶ 柔道整復師
様式第7号⑷ はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師
様式第7号⑸ 訪問看護事業者
療養費用の支給とは
療養費用の支給とは、
労働者が労働災害により病気やケガをしたときに、病院で治療費などを立替えた分をもらえる制度です。治療費、入院費用、看護料など、療養のために通常必要なものは、基本的にすべて含まれます。
「療養用」には治療費、入院の費用など通常療養のために必要なものが含まれており、この請求書を提出することにより、いわゆる治療費が労災から支給されます。
「様式5号」は、労災指定病院等を受診する場合の書式です。
労災指定病院等以外を受診する場合は、「様式7号」を使用します。
※労災指定病院かどうかは、こちらから検索できます。
様式5号は、通院先の病院だけでなく薬の処方を受ける薬局分も必要です。労災指定薬局であれば様式第5号、労災指定薬局でない場合は様式第7号です。
●被災労働者が様式第7号(様式16号の5)を提出する際に必要な資料療養の費用は、被災労働者本人が治療などに要した費用を病院などに支払った後に、被災労働者本人に支給する現金給付のため、原則、被災労働者本人が支払ったことが分かる領収書等を添付してください。
その他、必要な添付書類は以下のとおりです。
ただし、以下の書類以外にも、必要とする書類を提出する場合があります。
様式5号と7号の違いまとめ
●5号様式(療養給付)
「療養の給付」は、労災病院や労災保険指定医療機関・薬局等(以下「指定医療機関等」といいます)で、無料で治療や薬剤の支給などを受けられます(これを現物給付といいます)。
●7号様式(療養費用)
「療養の費用の支給」は、近くに指定医療機関等がないなどの理由で、指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で療養を受けた場合に、その療養にかかった費用を支給する現金給付です。
給付の対象となる療養の範囲や期間はどちらも同じです。療養(補償)等給付は、治療費、入院料、移送費など通常療養のために必要なものが含まれ、傷病が治ゆ(症状固定)するまで行われます。
労災指定病院かどうかで変わるに過ぎません。
【参考】 療養(補償)等給付は、傷病が治ゆするまで行われますが、労災保険における「治ゆ」とは、身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態(「症状固定」の状態)をいいます。 したがって、「傷病の症状が、投薬・理学療法等の治療により一時的な回復がみられるにすぎない場合」など症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと判断される場合には、労災保険では「治ゆ」(症状固定)として、療養(補償)等給付を支給しないこととなっています。 なお、せき髄損傷、頭頸部外傷症候群等、慢性肝炎などの傷病にり患した方に対しては「治ゆ」(症状固定)後においても後遺症状が変化したり、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあるので予防その他の保健上の措置として診察、保健指導、保健のための薬剤の支給などを行う「アフターケア」を実施しています。 このアフターケアは、都道府県労働局長が交付する「アフターケア手帳」を労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センター、多くの労災保険指定医療機関に提示することにより、無料で受けることができます。 |
労災の様式7号の記入方法について
記入方法が分からない場合、どうするのでしょうか?
正直、管轄の労働基準監督署に聞くのが一番正確で早いです。
最寄りの労働基準監督署はこちらで検索できます。
一応、記入例をあげます。
様式7号の記載の注意点
基本的には、上の記入例に書かれてある通りですが、いくつか解説します。
振込先
銀行等に振込みを希望する場合は、請求人本人の口座番号を記入してください。
●ゆうちょ銀行口座(記号・番号)を指定する場合、通常記号は5桁、番号は8桁となっていますが、番号が8桁未満の場合は、頭に0を加えて8桁としてください。
(例) 番号が1234561の場合、01234561となります。
労働保険番号
被災労働者が勤務している事業所の労働保険番号を記入します。
14桁の番号があります。
わからない場合は、会社や労働基準監督署に聞いてみましょう。
労働者について
ご自身の氏名・住所・年齢・職種を記入します。
職種は作業内容がわかるように、できるだけ詳細に具体的に記入します。
災害の原因及び発生状況
(あ)どのような場所で、
(い)どのような作業をしているときに、
(う)どのような物または環境に、
(え)どのような不安全または有害な状態があって、
(お)どのような災害が発生したかをわかりやすく記入してください。
負傷又は発病年月日と初診日が異なる場合はその理由も記入してください。
ここでは、災害の原因や発生状況、事実確認者の氏名・職種などを記入します。どこで、どのような作業中にどのような原因で災害が発生したかを詳細に記入しなければなりません。
事業主証明欄
記載内容に間違いがないことの証明として、事業名や事業場の所在地・事業主の氏名などを記入します。被災労働者が派遣労働者の場合は派遣元の事業主が記入します。
下請労働者である場合は、元請の事業主が記入します。
様式7号の提出先
所轄の労働基準監督署長に提出します。
5号と違うので注意してください。
5号は、治療を受ける労災病院や薬局などの医療機関に提出します。
そうすることで、病院から労働局に申請が行われて、治療費が支払われます。
療養費用請求以外で労災保険で受けることができる主な給付の種類
労災保険で受けることができる主な給付の種類としては以下のものがあります。
①休業(補償)給付
労働災害によって仕事を休んだときには、給付基礎日額の60%相当に相当する金額の支給を受けることができます。加えて、社会復帰促進等事業として、給付基礎日額の20%が「特別支給金」として支給されます。したがって、休業期間中であっても、合計給付基礎日額の80%の収入が補償されることになるのです。
なお、給付基礎日額とは、原則として、労働災害が発生した日以前の3か月の賃金(ボーナスや臨時に支払われた賃金を除く)の総額を、その期間の総日数で除した金額となります。複数の事業場で働いている労働者の給付起訴日額については、原則として複数就業先に係る給付起訴日額に相当する額を合算した額となります。
② 療養(補償)給付
療養(補償)給付とは、労働者が労働災害により病気やケガをしたときに、病院で治療費などを負担することなく治療を受けられる給付です。療養(補償)給付には、治療費、入院費用、看護料など、療養のために通常必要なものは、基本的にすべて含まれます。
③ 障害(補償)給付
障害(補償)給付とは、障害(補償)年金や障害(補償)一時金等からなる給付です。障害(補償)給付は、労災によって病気やケガが治癒の状態に至ったのちにも障害が残ったときに、その障害等級に応じて年金または一時金の支給が受けられる給付のことをいいます。障害等級が1級から7級のときは年金が支給され、8級から14級のときには一時金が支給されます。
④ 遺族(補償)給付
遺族(補償)給付は、遺族(補償)年金や遺族(補償)一時金等からなる給付金です。労災によって労働者が亡くなったときには、労働者の死亡当時に労働者の収入で生計を維持していた遺族に対して、遺族(補償)年金が支給されます。また、もし遺族(補償)年金の対象となる遺族がいないときには、一定の範囲の遺族に遺族(補償)一時金が支給されることになります。
⑤ 傷病(補償)給付
労災により病気やケガをして、療養開始後1年6か月を経過しても病気やケガが治癒しない場合には、傷病等級に応じた傷病(補償)年金等が支給されます。
休業給付を受けている方が、1年6か月を経過した時点で、傷病等級第1級から3級に該当するという場合には、休業(補償)給付から傷病(補償)年金に切り替わります。
最後に見ていただきたい労災サポートのこと
ぜひ、上で解説したような、労災申請をしていただきたいのですが、わからない場合は弁護士にご相談ください。
どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。
私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。
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