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労災による慰謝料はいくらもらえる?労災保険からは支払われない慰謝料の金額や請求時の注意点
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

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労災による慰謝料はいくらもらえる?労災保険からは支払われない慰謝料の金額や請求時の注意点について解説します。

不運にも労災事故に遭われた方へ

絶対にやってはいけないこと

・労災保険の申請をしないで自費治療する

・怪我をしたのに病院に行かない

・会社から労災保険を使用しないでほしいと言われ鵜呑みにしてしまう

労災に遭ったのに、労災保険だけ申請し、会社等に対する慰謝料請求を検討しない

労災を受けた方は、心身ともに苦痛が生じます。

苦痛を補うためには、「慰謝料」を受け取ることしかありません。

しかし、労災保険からは、慰謝料は、一切支払われません。

なお、労災保険から支払われるのは、療養補償給付、休業補償給付、傷病補償年金、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭給付、介護保障給付、二次健康診断等給付等に限られます。ここに、慰謝料というのはありません。

労災に遭った場合に必ず検討すべきこと

労災事故の原因がどこにあったのか。これは必ず、法的視点から、検討をする必要があります。なぜなら、会社に安全配慮義務違反がある場合、もしくは、労災を生じさせた第三者(従業員等)に過失がある場合には、被災者は、会社もしくは第三者に対し、労災の慰謝料を請求することが可能となるからです。

では、慰謝料というのは、具体的に何に対する苦痛を補償してくれるのでしょうか。法的には、3種類の性質がありますので、解説して参ります。

労災により会社もしくは第三者に請求できる慰謝料の3種類とは?

怪我の程度にかかわらず被災者の誰しもが請求できるもの

労災により怪我をしたら、皆さまは病院に行くと思います。

時に、入院を要することもありますし、通院を継続することもあります。

労災がなければ入院や通院をする必要もありませんでしたが、労災のせいで入院や通院を余儀なくされることから、「入通院慰謝料」というものがあります。

実務上、交通事故の事案などで用いられることも多く、傷害慰謝料といわれることもあります。

この「入通院慰謝料」というのは、入院期間や通院期間の長さに比例して慰謝料の金額が増えていく性質があります。

ただし、それらの期間が増えるほど、加算される金額は小さくなりますので、一概に「通院期間を長引かせればよい」というわけではありません。

次に説明する後遺障害との関係で、通院期間が不要に長引いたがゆえ、後遺障害とは認められない程度に回復してしまうというジレンマもあるという考えもあるようです。

なお、以下のとおり別表Ⅰと別表Ⅱがあり、別表Ⅰを原則として用いつつ、怪我の程度が比較的軽い場合には別表Ⅱを用いることが多いです。

※表の見方

・入院のみの方は、「入院」欄の月に対応する金額(単位:万円)となります。
・通院のみの方は、「通院」欄の月に対応する金額となります。
・両方に該当する方は、「入院」欄にある入院期間と「通院」欄にある通院期間が交差する欄の金額となります。
(別表Ⅱの例)
①通院6か月のみ→89万円
②入院3ヶ月のみ→92万円
③通院6か月+入院3ヶ月→148万円

後遺障害が認められた場合に請求できるもの

通院を続け、その症状に対する一般的な治療を行ったものの、医学的にそれ以上の治療効果が期待できないという状態を、「症状固定」といいます。

症状固定の時に、身体に残ってしまった症状、つまり、完治せず将来的に回復が見込めない身体的(あるいは精神的)な症状を「後遺症」といいます。

そして、後遺症のうち、労働者災害補償保険法施行規則に定めのある1級~14級までの障害に該当すると言える場合には、「後遺障害」が認定されます(基本的に、労働基準監督署が認定します。例外的に、裁判所で認定してもらうこともあります。)。

1級が1番重く、14級が一番軽いということになっています。

後遺障害の等級は、慰謝料や逸失利益などの項目の金額に関わるので、非常に重要なものです。

後遺障害が認められた場合に認められる慰謝料こそ、「後遺障害慰謝料」といいます。

後遺障害慰謝料についても、交通事故の場合と同様に考えることができ、以下のような裁判基準により、金額を定めることが多いです。

後遺症慰謝料金額早見表

等級       慰謝料金額

1級       2800万円

2級       2370万円

3級       1990万円

4級       1670万円

5級       1400万円

6級       1180万円

7級       1000万円

8級       830万円

9級       690万円

10級     550万円

11級     420万円

12級     290万円

13級     180万円

14級     110万円

例えば、12級ですと290万円の慰謝料、14級ですと110万円の慰謝料です。

これは、入通院慰謝料は別の慰謝料となります。

死亡した場合に請求できるもの

労災事故で死亡事故が発生してしまった場合は、本人の慰謝料と、遺族固有の慰謝料が発生します。下の表は、被害者本人の慰謝料と遺族固有の慰謝料を合わせた金額となります。

ポイントは、被害者の属性や家庭での役割によって金額が異なることです。

被害者が一家の支柱(例えば、夫が会社員、妻が専業主婦の場合は夫)であれば、一番金額が高くなります。「その他」とは、独身の男女、子ども、高齢者のことです。

被災者の属性   死亡慰謝料の金額

一家の支柱            2800万円

母親・配偶者        2500万円

その他         2000万~2500万円

労災慰謝料の請求時の注意点

労災慰謝料は誰に対して請求する?

労災慰謝料は、労災保険では支払われません。

労災慰謝料は、会社(勤務先)、または請負関係にある元請会社や派遣先会社、第三者(会社の従業員等)やその第三者を雇用する会社などを相手に、求める必要があります。

ただし、すべての労災事故について労災慰謝料を請求できるわけではありません。労災認定されたとしても、会社側に落ち度がない場合には労災請求することができない場合もあり得ますので、弁護士とともによく検討する必要があります。

どのような場合に労災慰謝料を請求できる?

会社に安全配慮義務違反がある場合には、会社に対する請求を行うことが可能です。

安全配慮義務違反とは

「労働者が役務提供のために設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体を危険から保護するよう配慮すべき」という安全配慮義務を負う(最判昭和59年4月10日・労判429号12頁、労働契約法5条)

また、第三者行為災害による場合の第三者に過失があれば第三者に請求することが可能であり、その雇用主に対しても使用者責任を追及し請求することが可能です。

さらに、元請下請の関係がある会社の元請に責任を追及する場合や派遣先や派遣元が存在する場合にも請求できる場合があります。

労災慰謝料を支払ってもらう場合に注意(留意)すべきことはあるか?

会社との交渉をおひとりで進めようとするのは危険です。

会社側は、安全配慮義務違反がないことを主張した方が慰謝料を支払わなくて済む関係から、責任を否定し、不利になる証拠を出さないことが考えられるからです。

会社が責任を認めなければ裁判を余儀なくされますが、安全配慮義務違反があることの主張立証責任は原告(つまり被災者側)にあるため、労災が発生したら、すぐにでも弁護士に相談を開始し、会社側からの情報収集や証拠集め、交渉、訴訟などを見越し、法律の専門家の力を頼るべきです。

また、時効という問題もあります。

2020(令和2)年4月1日以降に生じた労災については、5年で消滅時効にかかります。時効の問題についても、詳しくは、弁護士にご相談ください。

労災慰謝料を請求するために当事務所ができること

ぜひ、上で解説したことを現在の自分と照らし合わせてみてください。

しかし、どれだけ調べてみても、実際に労災申請を自分で進めたり会社に対して損害賠償請求をするとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。

どれだけ状況が上で解説したことに当てはまるとしても、会社にどのように話をもっていけばよいのか悩まれる方もいらっしゃると思います。

もし労働災害で辛い思いをしているのに、本来受け取れるはずだった給付が受け取れなくなるというのは非常に辛いことだと思います。

私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。

もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでもの要件に該当すると思ったら、労災分野に特化した弁護士に相談してみてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談30分を無料で承っており、メールでの後遺症簡易診断もしています。

お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

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