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労災で骨盤を骨折してしまった場合、何が請求できる?どのような症状が後遺障害にあたる?弁護士がわかりやすく解説
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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労災によって、骨盤を骨折してしまうことがあります。

ただ、骨盤を構成する骨は様々であり、後遺障害にあたり得る症状も様々ですので、後遺障害に当たるかどうかの判断は容易ではありません。

このコラムでは、骨盤の骨折と後遺障害について詳しく解説します。

骨盤の負傷について

労災により骨盤を負傷した場合、後遺障害12級が認定される可能性があります。

骨盤は、「その他の体幹骨」にあたり、これらに「著しい変形を残すもの」と認められる場合、後遺障害12級の5が認定されます。

具体的には、裸になったときに変形が明らかにわかる程度のものをいいます。

つまり、外形上、目で見てわかる程度のものである必要があり、エックス線検査等の画像診断によって初めてわかるようなものはこれにあたりません。

骨盤の種類ごとの症状と主な後遺症

(1)骨盤を構成する骨について

骨盤は、腰と足をつなぐ骨で、体重を支える重要な役割を担う骨です。骨盤の上部は頚椎につながっており、下部には大腿骨とつながっています。

骨盤は、仙骨、尾骨(尾てい骨)、寛骨で構成されています。寛骨はさらに、腸骨、恥骨、坐骨の3つの骨に分けられます。

(2)骨盤骨折の後遺症について

交通事故による骨盤骨折となった場合には、治療により完治せず後遺症が残ることがあります。

後遺症の内容は、骨折部分により異なってくるため、骨折の内容ごとに生じる可能性がある後遺症と、どのような後遺障害等級が認定されうるのかを紹介します。

ア 仙骨骨折の後遺症

仙骨骨折の後遺症としては、神経症状や変形障害などがあげられます。

後遺症の内容によって、後遺障害等級の12級や14級に認定の可能性があります。

たとえば仙骨骨折による痛みが残るという神経症状では、12級13号、14級9号認定の見込みです。

一方、骨が変形してしまった場合における変形障害では、12級5号が認定される可能性があります。

イ 恥骨骨折の後遺症(坐骨骨折の後遺症)

恥骨骨折の後遺障害は、自然分娩が困難になること、骨盤の変形障害、股関節の可動域制限、神経症状などがあげられます。

後遺症の内容に応じて、後遺障害等級の8級7号、10級11号、12級7号、12級13号、14級9号などに認定される可能性があります。

もっとも、恥骨や坐骨の骨折は入院を要するものの、投薬治療やリハビリによって後遺症を残すことなく治ることも十分あります。

ただし、重傷の場合には変形障害が残ったり、股関節の伸展運動が残ってしまうこと可能性があるでしょう。

また、尿道や膀胱の損傷を合併して排尿障害が起こることも考えられるため、どういった後遺障害等級に当てはまる可能性があるのかは、症状や部位によって様々です。

ウ 尾てい骨骨折の後遺症(尾骨骨折の後遺症)

尾てい骨骨折による後遺障害には神経症状があげられます。後遺障害等級としては、12級13号や14級9号認定を受けられる可能性があります。

尾てい骨(尾骨)はしっぽの名残とされる骨で、形態は個々に異なるため、事故による変形を証明しづらい傾向があります。

3 後遺障害12級が認定されることにより請求できるもの

後遺障害12級が認定された場合、以下の費目を請求することができます。

(1)後遺障害慰謝料

後遺障害が認定されると、通院慰謝料とへ別に、後遺障害慰謝料を請求することができます。

後遺障害慰謝料の金額は、等級により異なります。

後遺障害12級の後遺障害慰謝料は、290万円です。

(2)後遺障害逸失利益

後遺障害が認定されると、後遺障害逸失利益を請求することができます。

これは、後遺障害が残ったことにより労働能力が将来にわたって減少してしまうことに対する補償です。

後遺障害逸失利益は、以下の計算式で計算します。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入は、事故前の収入をさします。

労働能力喪失率は、後遺障害の等級によって変わります。

後遺障害の等級が高くなれば、労働能力喪失率も高くなります。

後遺障害12級の労働能力喪失率は、14%です。

労働能力喪失期間は、症状固定日から67歳までの間の期間をさします。

症状固定時の年齢が67歳を超えている場合、簡易生命表の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。

その期間に対応したライプニッツ係数を掛けることになります。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。