労災の被害にあわれた場合、後遺障害が残ってしまうことは少なくありません。
こうした場合、労働基準監督署へ障害(補償)給付の申請を行い、後遺障害等級が認定されると、労災保険から等級に応じた給付金を受け取ることができます。
ここでは、後遺障害で1級に認定された場合に、後遺障害が残ってしまったことで、いくら受け取ることができるのかを解説いたします。後遺障害第1級は、最も重い等級ですので、かなり深刻なものです。
労災保険の種類
そもそも労災保険では、どういった給付を受けることができるのでしょうか。
①療養(補償)等給付→労災による傷病治癒されるまで無料で療養を受けられる制度 ②休業(補償)等給付→労災の傷病の療養のために休業し、賃金を受けられないことを理由に支給されるもの ③傷病(補償)等年金→療養開始後1年6か月を経過しても治癒せず、一定の傷病等級(第1級から第3級)に該当するときに支給されるもの ④障害(補償)等給付→傷病が治癒したときに身体に一定の障害が残った場合に支給されるもの ⑤遺族(補償)等給付→労災により死亡した場合に支給されるもので、遺族等年金と遺族(補償)等一時金の2種類が存在する ⑥葬祭料等(葬祭給付)→労災により死亡した場合で、かつ葬祭を行った者に対して支給されるもの ⑦介護(補償)等給付→傷病(補償)等年金または障害(補償)等年金を受給し、かつ現に介護を受けている場合に、支給されるもの ⑧二次健康診断等給付→労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の結果、身体に一定の異常がみられた場合に、受けることができるもの |
その種類は、8つとなっており、簡単に内容をまとめると以下のとおりとなります。
このうち、後遺障害が残ってしまった場合に関連する給付は④の障害(補償)等給付となります。
障害(補償)等給付の種類
・障害等級第1級から第7級に該当:障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金・障害等第8級から第14級に該当:障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金 |
障害(補償)等給付としての支給は、傷害の程度により大きく2つにわけることができます。
後遺障害の等級は、大きな後遺障害ほど小さい数字の等級が認定されるので、第1級から第7級という後遺障害のなかでも特に深刻なものについては、年金として、等級に応じた金額が毎年(6期に分けて支給)支払われます。
対して、第8級から第14級では、それぞれ等級に応じた金額が一度に支払われることとなります。
後遺障害第1級でもらえる給付の種類
ここまでをまとめますと、労災事故で後遺傷害2級となってしまった場合に受けられる給付は、
・障害(補償)年金
・障害特別支給金
・障害特別年金
・その他(介護(補償)等給付など)
※後遺障害1級の事故となると随時介護が必要となることが多いため、その他介護(補償)等給付なども受けられることが多いです。
そして、労災保険の後遺障害は、上記のように1級から14級の等級が定められ、第1級が最も重く、第14級が最も軽い障害となっています。
これらの等級は、労働能力が労災事故によってどれくらい低下したか(労働能力喪失率)
を基準にして、障害の程度に応じた区分けがされており、それぞれの等級ごとに給付される金額が決まっています。
以下では、後遺障害第1級がどのようなものであるか、また実際にもらえる金額の目安を解説いたします。
第1級はどのような傷害?
・両眼が失明したもの・そしゃく及び言語の機能を廃したもの ・神経系統の機能又は神経に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ・両上肢を肘関節以上で失ったもの ・両上肢の用を全廃したもの ・両下肢をひざ関節以上で失ったもの ・両下肢の用を全廃したもの |
障害等級第1級が認定される身体障害は、以下のとおりです。大きくわけると、目の障害、脳や精神の障害、胸腹部臓器の障害、手足の障害に分けられます。
・障害(補償)年金(障害年金):給付基礎日額の313日分・障害特別支給金:342万円・障害特別年金:算定基礎日額の313日分※その他介護(補償)年金など |
そして、障害等級第1級の補償内容は、以下のとおりとなっています。
実際の計算方法は?
障害(補償)年金
障害(補償)年金は、「給付基礎額」によって金額が決まりますから、これを算出する必要があります。
給付基礎日額とは、労働基準法の「平均賃金」に相当する金額ですが、原則として、労災事故が発生した日、または医師の診断で疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときには、疾病発生日直前の賃金締切日)の直前3か月間に、被災された労働者に対して支払われた賃金の総額(賞与や臨時に支払われた賃金は除かれます)を、その期間の日数で割った1日当たりの賃金額になります。
なお、この日数とは、土日祝日を含めた、その月のカレンダーの日数となります。
給付基礎額を算出したのち、第1級では、その313日分が年金として、障害(補償)給付となりますので、これを計算します。
障害特別支給金
障害特別支給金は、後遺障害の等級によって機械的に定まります。
第1級の場合には、342万円の支給となります。
障害特別年金
障害特別年金は、労災被害にあわれた方が、事業主から受けた特別給与に基づいて支払われるお金です。
障害特別年金を計算するにあたって必要となる算定基礎日額とは、原則として労災事故が発生した日または診断によって疾病にかかったことが確定した日以前1年間に、労働者が事業主から受けた特別給与の総額(算定基礎年額)を365で割った額です。
算定基礎日額を算出したのち、その313日分が障害特別年金となります。
なお、特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなどの3か月をこえる期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われた賃金は含みません。
また、特別給与の総額が、給付基礎年額(給付基礎日額の365日分に相当する額)の20%に相当する額を上回る場合、給付基礎年額の20%に相当する額が算定基礎年額となります(ただし、150万円が上限額となります)。
具体的なケースではいくらになる?
【ケース】
月40万円の賃金を毎月末日の賃金締切日で受給しており、かつ、1年間でボーナスを100万円受給されていた方の労災事故が4月1日に発生し、同日に医師から疾病の発生が認定され確定。その後、後遺障害等級が2級と認定されたケース。
【障害(補償)年金】
4月1日に労災事故が発生しており、賃金締切日が毎月末日ですから、3月31日の直前3か月間に支払われた賃金の総額を求めます。
直近3か月は、1月(31日)+2月(28日)+3月(31日)となります。
※閏年の場合には2月が29日として計算します
そのため、40万円×3か月÷90日=13,334円 が給付基礎日額となります。
※一円未満の端数は切り上げます
そして、13,334円×313日分=417万3542円 が障害(補償)年金の額となります。この金額は、後遺障害が残っている限り毎年6期に分けて支払われます。
後遺障害等級8級から14級の場合には、一時金として一回の支給のみですが、後遺障害第1級の場合は、年金として毎年支給を受けることができます。
【障害特別給付】
本ケースでは、後遺障害の等級が第2級ですから、342万円が障害特別給付の額となります。
【障害特別年金】
労災事故が起きた日から1年前までに100万円のボーナスを受給しているため、100万円÷365=2740円が算定基礎日額となります。
そして、この算定基礎日額である2740円の313日分の85万7680円が障害特別年金の額となります。
障害特別年金も、後遺障害第1級の場合には、後遺障害が残っている限り、年金として継続的な受給ができます。
まとめ
ここまで、後遺障害の等級が第1級であった場合に受け取ることのできるお金の種類、その計算方法、金額について解説いたしました。
労働災害については、そもそも労災の申請を漏れなく行うことや、場合によっては会社に対する請求も問題となります。
労災にあってしまった場合、きちんともれなく対応を行うことで初めて適切な補償を受けることができますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただけますと幸いです。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
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