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会社が労災申請に協力してくれない場合どうする?労災隠しをされたらどうすれば良い?弁護士がわかりやすく解説
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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労災が発生した場合、労働者が労災申請をしようとしても会社が協力をしてくれないことがあります。
これは、いわゆる労災隠しですが、残念ながらそのような会社は存在します。
このコラムでは、会社が労災申請に協力してくれない場合の対処法などについて詳しく解説します。

労災隠しのパターン

労災が発生したケースで、会社が以下のような対応をすることがあります。
これらの対応は、労災が発生したのにもかかわらず全く報告しないまたは正確に報告しないものであり、いわゆる「労災隠し」にあたります。

業務中に事故に遭ってケガをしたのに、会社が労災申請に協力してくれない。

業務中の事故でケガをした場合、会社には、基本的に、労災として対応する義務があります。
それにもかかわらず、会社が労災に協力してくれないというのは意図的にこの義務を果たさないものであり、問題があります。

「君は正社員じゃないので、労災は適用されない」と言われた。

事業主と雇用契約を結んで労働している人であれば、雇用契約の形態(正社員、契約社員、派遣社員など)を問わずに、労災の適用を受けます。
「アルバイトだから労災は適用されない」と言う会社がありますが、これは間違いです。

労災でケガをし、会社が労災申請には応じるものの、軽傷扱いにすると言われた。

業務中にケガをした場合、基本的には労災として対応をするべきです。
たとえ、打撲などの軽いケガだったとしても、労災にあたり得ることに変わりはありません。
また、軽傷であるかどうか判断するのは医師や労基署であり、会社がケガの程度を判断するものではありません。

労災報告は事業者の義務です


業務中や通退勤中、業務に起因して労働者が怪我、病気、障害、死亡した場合には「労働災害」となります。
労働災害が起こったら、雇用者は必ず労基署に対して労災が発生した事実を報告しなければなりません。
このことを「死傷病報告」と言います。
死傷病報告は、労働安全衛生法という法律によって定められた会社の義務ですので、報告をせずに労働者に「労災申請をするな」と言うことは違法行為なのです。

労災報告しなかった場合のペナルティ

もしも労災が発生しても企業が死傷病報告をしなかった場合、刑事罰が適用されます。
罰則の内容は50万円以下の罰金刑です。

これ以外にも、労災隠しをした企業ということが外部にも知られる可能性があり、その場合、会社のイメージ低下にもつながります。

このように、労災隠しをした場合、会社にはいくつものデメリットがあるのです。

なぜ会社は労災隠しをするのか?

違法であるにもかかわらず、会社が労災隠しをするのには、以下のような理由が考えられます。

労災保険料が上がる可能性がある

労災保険を利用すると、企業が負担する労災保険料が上がる可能性があります。

会社のイメージが低下する

労災事故が起こったり従業員が病気になったりしたことで、企業に対する社会のイメージが低下する可能性があります。

しかし、「3」でも説明したとおり、むしろ労災隠しをする方が企業としてクリーンでないという強い印象を世間には与えますので、企業のイメージを考えるなら、企業としては、労災には誠実に対応する方が良いといえます。

手続が面倒だと思っている

労災申請に協力してくれない会社の中には、労災申請の手続が面倒だから協力しないという会社もあります。
これはあってはならない理由ですので、労働者としては、毅然と対応することが大切です。

会社が労災申請に協力してくれない時の対処法

すぐに労災申請する

勤務先から「労災申請しないように」とか「労災が適用されない」などと言われても、従ってはいけません。
労災に遭った労働者には労災保険を利用する権利があるので、速やかに労災申請をしましょう。
労災の申請書には、会社に押印してもらう欄がありますが、そちらについては会社の協力をもらえない場合は、「会社が協力してくれない」という旨を書き、労基署にもその旨を説明して労災申請をしましょう。

弁護士に相談の上、労災保険を適用して治療を受ける

ケガや病気の治療は、労災保険を適用して労災保険認定病院で受けましょう。
労災保険が適用される場合、労災保険認定病院であれば、窓口での負担なしに治療を受けられるからです。
それ以外の病院ではいったん費用を立て替える必要があります。
なお労災が適用される場合、健康保険は使わないようにしましょう。

弁護士や労基署に相談する

労災隠しは違法行為ですので、会社から労災を使わないように言われたら労基署に相談しましょう。労基署から指導勧告が行われ、状況が変わる可能性もあります。
それでも、会社の対応が変わらない場合、弁護士に相談することをおすすめします。
また、ケガの治療が終了し、後遺障害の話が落ち着きましたら、会社に対する損害賠償の話になりますので、お早めに弁護士に相談することをおすすめします。

ひとつでも当てはまったらすぐに弁護士へ相談を!              チェックリストをご活用ください!

労災に遭ったとしても、それが初めての場合などは、どのように進めればよいのかなかなかわからない方が多いと思います。
下記のチェックリストにひとつでも当てはまる方は、お早めに弁護士にご相談ください。

①会社が労災申請に協力してくれない。→すぐに弁護士へご相談ください
②労災の手続中である(病院で治療などを受けている)。→お早めに弁護士にご相談ください
※会社への損害賠償請求には時効がありますので、労災の手続中の方もお早めに弁護士にご相談ください。
③後遺障害が認定された。→お早めに弁護士へご相談ください
※会社への損害賠償請求には時効がありますので、お早めに弁護士にご相談ください。
④後遺障害が認定されなかった。→すぐに弁護士へご相談ください
※後遺障害の認定結果については、不服申し立てをすることができますが、不服申立てには期間制限がありますので、すぐにご相談ください。
⑤治療がすべて終了した。→お早めに弁護士へご相談ください
※会社への損害賠償請求には時効がありますので、お早めに弁護士にご相談ください。
※治療がすべて終了した場合、後遺障害申請をするかどうかも問題になります。この判断には専門的な知識が必要ですので、お早めに弁護士にご相談ください。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。