048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

tel. 048-649-4631

受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

メール相談 受給判定 LINE相談
会社から労災申請を拒まれた!どうしたらいい?
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
048-649-4631
受付時間 平日9:00〜20:00/
土曜日9:00〜17:00
R T
R T
2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労災の被害にあわれた場合、まずは会社に連絡をする必要があります。

しかし、ある会社では労災であることを認めず、労災を隠して、手続きに協力しないこともあります。また、会社から、労災にしないでほしいと言われることもあります。

しかし、労災の申請をすることは労働者の権利ですから、このような場合でも労災の申請をあきらめてはいけません。

会社が認めなくとも、労災の申請は行えます。以下、詳しく解説いたします。

労災申請の流れ

①従業員が労災の発生を会社へ報告する→会社は労働基準監督署長に対して「労働者死傷病報告」を提出する
②労災の請求書を労働基準監督署長に提出する
③労働基準監督署長にて事故の調査が行われる→労災認定がされれば、給付の決定がされる→労災認定がされなければ、不支給の決定がされる

労災申請の主な流れは、以下のとおりです。

まずは、従業員の方から会社へ事故の報告をし、会社から労働基準監督署に報告をすることで、労災の申請はスタートします。

ですが、必ずしもすべての会社が労災申請に協力的であるとは限りません。

ある会社では、労災申請に協力しない、労災であることを認めないといったこともあります。

労災隠し

事業者は、労災により労働者が死亡したり、休業した場合には、労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出しなくてはなりません。

事業者が労災事故の発生を隠すために、労働者死傷病報告を故意にしなかったり、虚偽の内容を記載して提出したりすることは、労働安全衛生法に反します。

いわゆる「労災隠し」は、違法です。

ですが、様々な手段で「労災隠し」は行われます。

・発生した事故やけがの状況を偽って届け出る

・発生した事故を下請事業者の労災事故として届け出る

・治療費を会社が負担するように提案してくる

・治療について健康保険で治療するよう指示してくる

・労災がおりるのは正社員だけだと説明する

・小さい会社だから労災に加入していないと説明する

・この類型は労災にはあたらないと説明してくる

といったような例は、「労災隠し」に該当する可能性があります。

このような説明がされた場合や、会社の対応に疑問がある場合には、弁護士に相談することがおすすめです。

仮に「労災隠し」でなかったとしても、弁護士に相談することで、その後の給付の額が大きく変わったり、手続きがスムーズに進むことがあります。

会社としては、会社内で労災が発生すると、労働基準監督署からの調査を受けたり、行政指導や行政処分を受ける可能性があります。

また、労災を使用すると、場合によっては会社の保険料が増額されることがあるうえ、会社内で労災があったことが明らかになると会社の評判も下がる可能性があります。

このような理由から会社が「労災隠し」を行うこともあります。

会社が労災を認めてくれないときの対応方法

会社が労災を認めてくれなくても決してあきらめてはいけません。

「労災隠し」は違法ですし、労災隠しをする会社の説明は法的に誤っています。

労災の加入義務

そもそも労災は、労働者を対象として、労働事故が発生したときに必要な給付を行う社会保険の制度です。労働者を1人でも雇用している事業者は、労災保険に加入する必要があります。

これは法律上課せられた義務です。

そして、雇用形態は問われません。つまり、常勤・パート・アルバイト・派遣社員など、どのような形態の雇用であっても労災保険に加入する義務があります。

労災の認定

「こういうケースでは労災は認定されませんよ」と会社から説明されることもあります。

しかし、そもそも労災にあたるかどうかを決めるのは会社や事業者ではありません。

労災の認定は、労働基準監督署の署長が行います。

企業や事業者は、労働基準監督署長に書面を提出するなどを行うのみで、認定の判断を行うことはできません。

そのため、会社から労災認定されないということ自体は、誤っております。

仮に労災の認定がされない事案であったとしても、それは労働基準監署長が判断することですので、会社の考えで労災の申請が止めることは誤っています。

健康保険と労災

会社から、健康保険を利用すべきとの案内がされることもあり得ます。

ですが、労災の疑いがある以上、こういった案内は誤っています。

そもそも労災にあたる場合、健康保険を利用することはできません。

なぜなら、健康保険も労災保険も社会保険であるところ、その適用範囲が異なるからです。

健康保険は、業務とは関係のない傷病などについて補填をするための保険である一方、労災保険は、労働者の業務災害や通勤災害の傷病などについて補填をするための保険です。

前者は、労働者災害補償保険法で規律がされており、後者は健康保険法による規律がされています。

ですから、労災に当たる可能性がある事故で、健康保険を利用することを求めること自体が間違っています。

誤って労災事故なのに健康保険を利用してしまった場合、受診している医療機関での切り替えが可能な場合があります。その場合、医療機関に対して所定の書面を提出することになります。

受診した医療機関で労災保険への切り替えができない場合には、一時的に医療費の全額を自己負担し、労災保険へ請求をする方法もあります。その場合、ご自身が加入されている健康保険組合などに連絡をして、所定の手続きを行う必要があります。

労災隠しへの対処法

労災隠しがあった場合、会社が労災の申請に協力してくれませんが、決して労災の申請をあきらめてはいけません。

しかし、会社が協力してくれない以上、ご自身で対応していただく必要があることも事実です。

まずは、治療については労災保険指定病院で行うことがスムーズです。

労災保険指定病院で受診をすることで、労災給付の手続きが比較的簡易に行うことができます。

労災保険指定病院は、厚生労働省のホームページで検索することが可能です。

また、労働基準監督署への相談も有効です。

労働基準監督署は、「労災隠し」を厳格に取り締まっているため、サポートを受けることができます。

こうしたサポートを受けながら、ご自身で申請をすることができます。

労災申請を行う場合、原則としては、会社の押印などが必要となりますが、会社が協力してくれない旨の事情を説明するなどの方法で、会社の押印がなくとも受理してくれることがあります。

まとめ

ここまで、会社が労災申請に協力してくれない場合の対応策などについて解説いたしました。

労災に会社が協力してくれない以上、どうしてもご自身で対応する必要が出てきます。しかし、労災の申請は必ずしも容易ではありません。

労災の申請に会社が応じてくれないなどの場合、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

労災にあってしまった場合、きちんともれなく対応を行うことで初めて適切な補償を受けることができますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただけますと幸いです

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。