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アスベストとは?【弁護士が解説】
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

アスベストとは?

石綿(アスベスト)とは、繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。

厚生労働省の定義によると、アスベストは「繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、及びトレモライト」を指し、その重量の0.1%を超えて含有する製剤その他のものが規制対象となっています。

アスベストの特徴は?

アスベストの特徴としては、
・安価で丈夫
・変化しにくい
・非常に細かい繊維で他の物質と混ざりやすい

などの特性により、建材や工業製品など、様々な用途で使用されてきました。

その繊維は極めて細く、空気中に飛散し、それを人が吸引することがありました。

例えば、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去において、そのような機会がありました。

かつては、ビルの建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年、原則禁止されました。

スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、製造等が禁止されています。

現在も街中の古いビル解体工事の看板などを見ると、「石綿の使用状況の調査結果」などが公表されているのを目にすることがあるかもしれません。これは、ビル解体工事においては、石綿(アスベスト)の含有の有無の事前調査結果を掲示する義務が、大気汚染防止法により義務付けられていることからです。なお、石綿含有建材の使用の有無に関わらず、すべての解体等工事で掲示する必要があります。

アスベストが禁止された背景は?

このようにアスベストが禁止されたのは、吸引することにより人体に取り込まれると、10年以上もの潜伏期間を経て、中皮腫(ちゅうひしゅ)、肺がん、アスベスト肺(じん肺の種類)、びまん性胸膜肥厚など、身体に有害であることが判明したからでした。

現在は、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。

アスベストによる健康被害の特徴は?

いずれもアスベストによる健康被害です。

悪性胸膜中皮腫

肺の位置する空間を胸腔といいますが、この胸腔の内側や肺の表面を覆う胸膜といいます。この胸膜の細胞の一つに、中皮細胞といわれるものがあります。

アスベストの吸入から20年から30年以上の潜伏期間を経て、この中皮細胞が腫瘍、つまり癌化したものが、悪性胸膜中皮腫です。

症状としては、胸腔において胸水(液体)が溜まる、呼吸困難、胸部圧迫感が現れます。そのほか、胸痛、体重減少なども見られます。

発見が遅くなるのは、気管支鏡検査で発見できる肺がんと異なり、特別の検査が必要になることも挙げられます。

びまん性胸膜肥厚

アスベスト吸入により胸水や胸膜の肥厚が生じます。しかし、悪性胸膜中皮腫が見られないのが特徴です。

症状としては、胸水が溜まる、胸膜肥厚による呼吸困難、体重減少などが見られます。

肺がん

肺がんの原因は様々ですが、アスベストの暴露が多い(濃度×期間)と、肺がん発症のリスクが高くなると言われております。

恐ろしいのは、アスベストの暴露から肺がんの発症までに30年以上の潜伏期間があることです。

その間、喫煙をする方も多くいらっしゃいましたが、アスベストを吸引し、喫煙をしている方は、そうではない方と比べて約50倍もの発がんリスクがあると説明されます。

石綿肺

アスベストが長期間、肺の内部に沈着し、炎症、線維化が起こり、肺の機能が除々に低下していく疾患です。間質性肺炎・肺線維症の一つです。

これは、長期にわたって、大量のアスベストを暴露したことで発症に至ります。現在は、アスベストが禁止されてから約50年が経過しており、最近ではあまり見かけないようです。

~最後に見ていただきたい労災サポートのこと~

ぜひ、上で解説したような内容を現在の自分と照らし合わせてみてください。
しかし、どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。
どれだけ状況が労災認定の要件に該当したとしても、申請の仕方次第で後遺症の労災認定が下りず、給付が受けられないこともあります。
もし自分が認定要件に該当しているのに、本来受け取れるはずだった給付が受け取れなくなるというのは非常に辛いことだと思います。
私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。
もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでもの要件に該当すると思ったら、労災分野に特化した弁護士に相談してみてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談30分を無料で承っており、メールでの後遺症簡易診断もしています。
お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。
私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
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