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【労災】後遺障害14級の認定でいくらもらえる?~後遺障害14級を獲得するために~
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労災の被害にあわれた場合に、後遺障害が残ってしまうことは少なくありません。

後遺障害が残ってしまった場合、関係各所に適切な対応を行わないと受け取れる金額に大きな金額の差が出てしまいますので、ここでは、特に後遺障害と多い14級が認定された場合に、どうするべきかをご案内いたします。

後遺障害第14級とは?

労災保険の後遺障害は、上記のように1級から14級の等級が定められ、第1級が最も重く、第14級が最も軽い障害となっています。

これらの等級は、労働能力が労災事故によってどれくらい低下したか(労働能力喪失率)

を基準にして、障害の程度に応じた区分けがされており、それぞれの等級ごとに給付される金額が決まっています。

障害等級第14級が認定される身体障害は、以下のとおりです。

・一眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
・三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
・一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
・上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
・下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
・一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
・一手の母指以外の手指遠位指関節を屈伸することができなくなったもの
・一足の第三の足指以下の一又は二の指の用を廃したもの※用を廃したとは、対象の部位が完全に動かないもしくはわずかに動くが限りなく動かない状態に近いことを指します。
・局部に神経症状を残すもの

後遺障害14級が認められた場合と認められない場合の違いは?

労働災害にあわれた場合、労災保険からの支給や会社に対する損害賠償請求をすることで金銭の支給が考えられますが、金銭の支給が受けられる項目としては以下のものが考えられます。

① 治療費

② 休業損害

③ 入通院慰謝料(※死亡の場合死亡慰謝料)

④ 後遺障害慰謝料

⑤ 逸失利益

⑥ その他(通院交通費や入院雑費など)

このうち、後遺障害が認められるかどうかで、④⑤の項目の請求ができるかどうかが変わります。

後遺障害が認められなければ、④の後遺障害に基づく慰謝料を求めることはできませんし、症状固定後の労働能力が喪失したと言えなくなってしまうことから、⑤の逸失利益の請求が困難となります。

これらの項目の認定の有無による金銭的な違いは非常に大きなものとなります。

以下、後遺障害14級が認められた場合の具体的な金額についてみていきます。

後遺障害慰謝料

前提として、後遺障害慰謝料は労災保険から支給がされません。

そこで、会社に対して請求をしていくしかない、ということになります。

後遺障害等級14級が認められた場合、会社に対して後遺障害慰謝料を請求しますが、その際、支払いが認められる相場は、110万円となります。

逸失利益

計算方法

逸失利益は、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で算出されます。

このうち、基礎収入は、原則として被害にあわれた方の事故前年の年収額となります。

労働能力喪失率は、「労働能力喪失表」に記載されている数字を参考として、被害にあわれた方の年齢や職業、後遺障害の部位や程度、事故後の稼働状況などを総合的に考慮して決定されますが、基本的には「労働能力喪失表」で計算することとなります。

後遺障害等級14級の場合、「労働能力喪失表」で5%となっておりますので、基本的には5%で計算がなされます。

労働能力喪失期間は、67歳から症状固定日の年齢を差し引いて算出するのが原則です。(例外的に例えば症状固定時に67歳を超えていた場合などは別の方法で算出します。)

ですが、後遺障害14級の場合には、労働能力喪失期間が5年間に限定されることも多いです。

その後、労働能力喪失期間から中間利息を控除するためにライプニッツ係数というものを用います。

中間利息控除は、将来得られるはず得あった利益の損害賠償を、前倒しで受け取ることになり、その分の利益を反映させるために行われます。

例えば、100万円という同じ金額を受け取るとしても、現時点で受け取るのと、1年後に受け取るのとでは価値が異なります。

現時点で、100万円に満たない額を受け取っていても、1年後に利息が付けば100万円になるという考え方です。

ライプニッツ係数は、労働能力喪失期間に応じて変わってきます。

具体的な逸失利益の計算

例えば、症状固定時に30歳で、事故前年の年収が300万円の方が、後遺障害14級を認定されて、労働能力喪失期間について5年間に制限されなかった場合を想定します。

そうすると、

300万円×5%×22.1672(※)=332万5080円

※67歳までの労働能力喪失期間である37年のライブニッツ係数

となり、逸失利益は332万5080円となります。

結論

このように後遺障害14級が認定されるかどうかで、数百万円の利益が得られるかどうかの違いがうまれる可能性があります

後遺障害14級の等級認定をうけるには?

では、後遺障害14級はどのようにしたら認定されるのでしょうか。

後遺障害14級は、一番軽い等級ではありますが、どのようなものでも認定されるわけではありません。

むしろ、一番軽い等級であるからこそ、「後遺障害があると認められるかどうか」という明確な違いをうむものであり、認定のハードルは高いものといえます。

最低限の条件として、医学的に後遺症の残存が推察できる程度のものが認められる必要があります。

こうした医学的な資料を取り寄せたり、説得的な資料を整えて提出することで、適切な後遺障害の等級を獲得することができます。

ですが、こうした資料を用意することは簡単ではありません。

そこで、障害認定に詳しい弁護士を介入させ、きちんとした適切な資料を整えることが重要です。

適切な後遺障害の等級認定を受けるためについて記載してある、以下の記事もご参照ください。

まとめ

ここまで、後遺障害の等級が認定されたときとされなかったときの違いについて、ご案内しました。

後遺障害等級が認定されるかどうかで、非常に大きな違いが出てきますので、適切な後遺障害等級を獲得することは必須です。

労災の被害にあってしまった場合、専門的知見に基づく対応が必須となりますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただけますと幸いです。

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