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労災で後遺障害9級になったとき、いくら支払われる?         
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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労災の被害にあわれた場合、後遺障害が残ってしまうことは少なくありません。

こうした場合、労働基準監督署へ障害(補償)給付の申請を行い、後遺障害等級が認定されると、労災保険から等級に応じた給付金を受け取ることができます。

ここでは、後遺障害で9級に認定された場合に、いくら受け取ることができるのかを解説いたします。

労災保険の種類

そもそも労災保険では、どういった給付を受けることができるのでしょうか。

①療養(補償)等給付→労災による傷病治癒されるまで無料で療養を受けられる制度
②休業(補償)等給付→労災の傷病の療養のために休業し、賃金を受けられないことを理由に支給されるもの
③傷病(補償)等年金→療養開始後1年6か月を経過しても治癒せず、一定の傷病等級(第1級から第3級)に該当するときに支給されるもの
④障害(補償)等給付→傷病が治癒したときに身体に一定の障害が残った場合に支給されるもの
⑤遺族(補償)等給付→労災により死亡した場合に支給されるもので、遺族等年金と遺族(補償)等一時金の2種類が存在する
⑥葬祭料等(葬祭給付)→労災により死亡した場合で、かつ葬祭を行った者に対して支給されるもの
⑦介護(補償)等給付→傷病(補償)等年金または障害(補償)等年金を受給し、かつ現に介護を受けている場合に、支給されるもの
⑧二次健康診断等給付→労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の結果、身体に一定の異常がみられた場合に、受けることができるもの

その種類は、8つとなっており、簡単に内容をまとめると以下のとおりとなります。

このうち、後遺障害が残ってしまった場合に関連する給付は④の障害(補償)等給付となります。

障害(補償)等給付の種類

・障害等級第1級から第7級に該当:障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金・障害等第8級から第14級に該当:障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金

障害(補償)等給付としての支給は、傷害の程度により大きく2つにわけることができます。

後遺障害の等級は、大きな後遺障害ほど小さい数字の等級が認定されるので、第1級から第7級という後遺障害のなかでも特に深刻なものについては、年金として、等級に応じた金額が毎年(6期に分けて支給)支払われます。

対して、第8級から第14級では、それぞれ等級に応じた金額が一度に支払われることとなります。

後遺障害第9級ではいくらもらえる?

労災保険の後遺障害は、上記のように1級から14級の等級が定められ、第1級が最も重く、第14級が最も軽い障害となっています。

これらの等級は、労働能力が労災事故によってどれくらい低下したか(労働能力喪失率)

を基準にして、障害の程度に応じた区分けがされており、それぞれの等級ごとに給付される金額が決まっています。

第9級はどのような傷害?

障害等級第9級が認定される身体障害は、以下のとおりです。

・両眼の視力が0.6以下になったもの
・一眼の視力が0.06以下になったもの
・両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
・咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
・両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
・一耳の聴力を全く失ったもの・神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの
・一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
・一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
・一足の足指の全部の用を廃したもの
・外貌に相当程度の醜状を残すもの・生殖器に著しい障害を残すもの
・障害(補償)給付(一時金):給付基礎日額の391日分・障害特別支給金(一時金):50万円※同一の災害により、すでに傷病特別支給金を受けた場合には、その差額・障害特別一時金(一時金):算定基礎日額の391日分

そして、障害等級第14級の補償内容は、以下の3つとなっています。

実際の計算方法は?

障害(補償)給付

障害(補償)給付は、「給付基礎額」によって金額が決まりますから、これを算出する必要があります。

給付基礎日額とは、労働基準法の「平均賃金」に相当する金額ですが、原則として、労災事故が発生した日、または医師の診断で疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときには、疾病発生日直前の賃金締切日)の直前3か月間に、被災された労働者に対して支払われた賃金の総額(賞与や臨時に支払われた賃金は除かれます)を、その期間の日数で割った1日当たりの賃金額になります。

なお、この日数とは、土日祝日を含めた、その月のカレンダーの日数となります。

給付基礎額を算出したのち、第9級では、その391日分が障害(補償)給付となりますので、これを計算します。

障害特別支給金

障害特別支給金は、後遺障害の等級によって機械的に定まります。

第9級の場合には、50万円の支給となります。

障害特別一時金

障害特別一時金は、労災被害にあわれた方が、事業主から受けた特別給与に基づいて支払われるお金です。

障害特別一時金を計算するにあたって必要となる算定基礎日額とは、原則として労災事故が発生した日または診断によって疾病にかかったことが確定した日以前1年間に、労働者が事業主から受けた特別給与の総額(算定基礎年額)を365で割った額です。

算定基礎日額を算出したのち、その391日分が障害特別一時金となります。

なお、特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなどの3か月をこえる期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われた賃金は含みません。

また、特別給与の総額が、給付基礎年額(給付基礎日額の365日分に相当する額)の20%に相当する額を上回る場合、給付基礎年額の20%に相当する額が算定基礎年額となります(ただし、150万円が上限額となります)。

具体的なケースではいくらになる?

【ケース】

月40万円の賃金を毎月末日の賃金締切日で受給しており、かつ、1年間でボーナスを100万円受給されていた方の労災事故が4月1日に発生し、同日に医師から疾病の発生が認定され確定。その後、後遺障害等級が9級と認定されたケース。

【障害(補償)給付】

4月1日に労災事故が発生しており、賃金締切日が毎月末日ですから、3月31日の直前3か月間に支払われた賃金の総額を求めます。

直近3か月は、1月(31日)+2月(28日)+3月(31日)となります。

※閏年の場合には2月が29日として計算します

そのため、40万円×3か月÷90日=13,334円 が給付基礎日額となります。

※一円未満の端数は切り上げます

そして、13,334円×391日分=521万3594円 が障害(補償)給付の額となります。

【障害特別給付】

本ケースでは、後遺障害の等級が第9級ですから、50万円が障害特別給付の額となります。

【障害特別一時金】

労災事故が起きた日から1年前までに100万円のボーナスを受給しているため、100万円÷365=2740円が算定基礎日額となります。

そして、この算定基礎日額である2740円の391日分の107万1340円が障害特別一時金の額となります。

【合計】

本ケースでは、障害(補償)給付・障害特別給付金・障害特別一時金を合計すると、678万4934円となります。

まとめ

ここまで、後遺障害の等級が第9級であった場合に受け取ることのできるお金の種類、その計算方法、金額について解説いたしました。

労働災害については、そもそも労災の申請を漏れなく行うことや、場合によっては会社に対する請求も問題となります。

労災にあってしまった場合、きちんともれなく対応を行うことで初めて適切な補償を受けることができますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただけますと幸いです。

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