労働災害が起こってしまった場合、どのような対応を行えばよいのでしょうか。
漠然と、会社や労働局に申請を行うという予想はつきますが、その流れや、必要書類、書類を会社が書いてくれるのか、ということなど実際に考えてみると難しいと思います。
ここでは、労働災害が起きてしまった場合の、流れや書類について解説いたします。
労働災害とは
そもそも労働災害とはどういうものでしょうか。
労働災害(労災)は、会社の従業員が通勤途中や業務のケガや病気などの「災害」に対して、補償をする制度です。
このような災害に対して、労災保険から補償がなされますが、その保険者は政府です。
事業主は、労働者を1人でも雇っていれば、必ず労働保険(労災保険と雇用保険)に加入せねばならず、国がこの義務を認めている以上、保険者は政府となります。
労災保険の事務を行う機関は、各都道府県労働局と労働基準監督署などですが、政府が保険者であることには変わりありません。
政府が保険者となっている労災保険に、事業主は加入する義務があり、その被保険者(受給者)が従業員となっています。
ですので、国民健康保険などとは異なり、従業員に加入証が配布されるものではありませんが、事業主が加入しているため、従業員は、その保険を受給する権利があるのです。
労災の流れ
次は、この保険を受給するための流れについてご案内いたします。
おおむね以下のような流れとなっております。
- 従業員が労働災害の発生について会社に報告をする
- 会社が労働基準監督署長に「労働者死傷病報告」を提出する
- 労災の請求書を労働基準監督署長に提出する
- 労働基準監督署長によって調査が行われる
- 保険の給付・不支給の決定がされる
基本的には、会社に対して労働災害の発生について報告を行った後は、労働基準監督署へ必要書類を提出するという流れになっています。
申請書類
では、労働基準監督署に提出する書類には、どのようなものがあるのでしょうか。
労災の支給を最終的に受けるにあたっては、被った損害の額などを明らかにすることなどもあり、以下のような様々な書類が必要です。
- 各種の給付請求書
- 治療費等の領収書(治療費の請求をする場合)
- 賃金台帳、出勤簿の写しなど(休業損害を請求する場合)
- 後遺障害診断書(傷害補償給付の請求をする場合)
- 死亡診断書、戸籍謄本など(遺族補償給付の請求をする場合)
基本的には、給付を求める補償についての請求書とそれを裏付ける資料の提出を求められるということになります。
請求書は、所定の様式で作成する必要があります。
書類を作成するのは誰?
労災の請求書類は、被災された方ご本人が作成して提出することとなっています(死亡事故の場合には遺族の方が作成することになります)。
ただし、労災の申請にあたっては、「負傷又は発病年月日」や「災害の原因及びその発生状況」などについて、会社の証明を受けたうえで申請をすることが必要となります。
申請書類の作成について会社が行うこともあります。
会社には、従業員の労災申請を助ける義務がありますので、実際には、多くの会社において労災申請書類を作成して、提出の手続を行っています。
もっとも、一部の会社では、労災保険の申請をお願いしても対応してくれないということもあり得ます。
その場合には、被災された従業員の方ご本人が申請書類を提出する必要があります。
会社が労災申請に協力しない理由としては、いくつか考えられるものがありますが、一部の会社では、労災が起こったことにしたくないという労災隠しのようなことも行われていることがあり得ます。
弁護士に頼むことはできるの?
労災申請を行う書類についてですが、その作成・申請を弁護士に委任することが可能です。
添付資料として送付する裏付け資料などをご本人様にご準備いただく必要はございますが、弁護士が資料として何が必要かをご案内し、申請書類の作成を行うことは可能です。
また、弁護士が介入することで適切な請求を行い、適切な金額の保険金の給付を受けることが期待できます。
本来請求することができるにもかかわらず、請求が漏れてしまうことで適切な保険金を受領できないという事態も考えられますので、請求を行うにあたっては、弁護士にご相談いただけますと幸いです。
まとめ
ここまで、労働災害について、制度の概要や保険金給付までの流れ、必要書類などについてご案内をいたしました。
特に、必要書類とその申請を誰が行うかについてご案内をさせていただきました。
労働災害は、頻繁に起こりうるものではないかもしれませんが、決して縁遠いものではありません。
いかに会社に申請を行って、会社によって全て手続を行うことができるとしても、労働災害がれっきとした法律問題であることには変わりありません。
労働災害についてお悩みの方は、是非一度弁護士にご相談いただけますと幸いです。
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