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Q.労災事故で死亡した場合の慰謝料(損害賠償)の相場はどれくらい?
A.死亡慰謝料が請求できます。死亡慰謝料の金額には相場があります。
1.慰謝料請求ができる場合
労災事故の発生について、事業主にも責任(安全配慮義務違反など)があれば、労働者は労災保険では補償給付を受けられない損害項目である、
①慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
②後遺障害や死亡によって喪失した将来の完全な稼働利益(逸失利益)
③100%分の休業損害
の各賠償請求を事業主に対して行うことができます。
ポイントは、労災からは、慰謝料は支給されません。会社の安全配慮義務違反や、使用者責任を追及してはじめて慰謝料を請求できることになります。
残念ながら死亡事故になってしまった場合、ご遺族は、「死亡慰謝料」を会社に請求できる可能性があります。
ここでは、労災事故により被災者の方が亡くなった場合の慰謝料(死亡慰謝料)についてご説明します。
2.死亡慰謝料
労災事故により労働者が死亡した場合に支払われる慰謝料です。
一般的な基準は、裁判所における判決で認められる金額を参考にしており、おおむね次のような基準となっています。
- 被災者が一家の支柱の場合・・・2800万円
- 被災者が母親、配偶者の場合・・・2500万円
- 被災者がその他の場合・・・2000万円~2500万円
上記のように、死亡慰謝料は、被災者がその家庭でどのような立場にあったかによって金額に差が出ます。
また、死亡事故の場合は、被災者の近親者も被災者を亡くしたことによって精神的苦痛を被ることも考えられます。
そのため、近親者固有の慰謝料が認められる場合もあります。それを、「近親者慰謝料」と言います。
労災保険からの受け取った給付金は死亡慰謝料から差し引かれるのか
結論から言いますと、死亡慰謝料からは差し引かれません。
労災事故により被災者が死亡した場合、労災保険から、
①遺族(補償)年金(または一時金)
②遺族特別年金(または一時金)
③遺族特別支給金(定額300万円)
が給付されます。
これらの労災保険からの給付金について、会社(事業主)に請求できる死亡慰謝料から差し引かれるのかというと、差し引かれないのです。
その理由は、まず、②遺族特別年金(または一時金)、③遺族特別支給金については、労災保険からの「特別〇〇金」は、そもそも損益相殺(差し引き)の対象にならないことによります。
また、①遺族(補償)年金(または一時金)については、損益相殺の「費目拘束」という考え方により、「遺族(補償)年金(または一時金」とは性質の異なる費目(賠償項目)である「死亡慰謝料」からの損益相殺(差し引き)は認められないからです。(ただし、死亡による逸失利益からは差し引かれます。)
お早めのご相談・ご依頼で安心を
労働災害のご遺族の方が、個人で会社と損害賠償請求のやりとりをするのは、一般的には難しいかと思います。
また、労災事故態様に関する証拠や資料の収集も容易ではありません。
ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、非常にストレスを感じることと思います。
また、会社側も「そもそも労働者の過失事故であり、会社に責任はない」、「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額を主張してくる場合が少なくありません。
そのような時に、弁護士は、法的な分析と主張を適切に行います。
弁護士にご依頼いただくことで、会社側にどの程度の責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。
また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。
なお、ご遺族が依頼をされる場合は、「相続人全員」からのご依頼が必要となります。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。
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