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適切な後遺障害等級認定の重要性と手続について
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労働災害で負った怪我や疾病について、治療を続けていたものの事故前の状態に戻らなかった場合、後遺障害等級の認定が行われます。

労災保険から補償を受けるためには、労災保険に定められた障害等級認定を受ける必要があります。

後遺障害とは何でしょうか?

後遺障害(後遺症)とは治療しても完治せず、「症状固定」(治療してもこれ以上は状態が変わらない段階)の段階で体に不具合が残ることをいいます。

後遺障害には1級から14級まで等級があり、この等級によって、労災で認められる補償額が大きく変わってきます。

1級が一番重く、14級が一番軽いということになっています。

後遺障害が認定されると、1級から7級までは年金として支給され、8級から14級は一時金が支給されます。

年金は原則として死亡するまで支給されますが、一時金の支給は一回だけです。その他にも障害特別一時金等の支給があります。

どのような後遺障害が何級に該当するかということは症状ごとに詳しく法令で定められています。

後遺障害認定手続の流れ

治療をしていると、「これ以上治療しても具合がよくならない」という状態がきます。
この時期を、「症状固定」と呼びます。
症状固定までは、労災から、休業補償や治療費の支払いがされますが、症状固定後は、これらは支給されなくなります。

症状固定になった後の痛みや不具合は、労災に申請して、後遺障害の認定をしてもらいます。
労災保険における(後遺)障害等級認定を行う主体は、労働基準監督署(労基署)です。

労基署は、被災労働者から「障害補償給付の支給請求書」(様式第10号)の提出を受けて、障害等級の認定調査を行います。

障害補償給付の請求をする場合、障害の内容を具体的に記載した「診断書」を一緒に提出しなければなりません。
この診断書は「障害(補償)給付請求書添付診断書」といいますが、これは、主治医に作成してもらうものです。

医師が作成する障害診断書はとても重要です。これに基づいて審査が行われるからです。
また、障害等級認定にあたっては、原則として労働者本人との面談を行います。

面談において聞かれるのは、現在の症状の状況や、痛み等の程度、日常や仕事への影響や支障の有無、事故の内容、治療の内容等です。

面談後は、代替1~2か月程度で認定結果が出ることが多いです。
労基署からの通知は等級認定が記載されたハガキが送られてきますが、その前に電話で結果連絡がくることもあるようです。

手続きの流れまとめ

①症状固定後、医師に後遺障害の診断書を書いてもらう
②その他書類を添付し、労働基準監督署に障害補償給付請求をする
③労働基準監督署による調査が開始される(面談有)
④認定の結果によって、労働者へ支給決定通知が送付され、一時金あるいは年金が支給される

労災の後遺障害が重要な理由

例えば、下肢関節(股・膝・足首)に機能障害が残ったとしましょう。
機能障害とは、本来曲がっていたはずの関節が、ケガにより曲がらなくなった場合のことです。
しかし、すべての機能障害が後遺症として認められるわけではありません。

例えば、ケガのなかった方の部位と比べて、どれくらい可動域の制限があるかに着目して判断されます。

膝をケガしたとしましょう。膝の場合は、関節の可動域が健康な方の可動域角度の「3/4以下に制限されている状態」であれば、12級になります。

これが、「2分の1以下に制限されていれば」10級になります。

こうした認定基準が定められているのです。

それで、取得した級によって、もらえる給付金の金額がかなり異なってきます。
例えば下の図をご覧ください。

12級の場合は、日額(人により異なります)の156日分が給付金額になります。
日額1万円でしたら、156万円です。これが10級になれば、302万円になります。

こうした違いがあるので、後遺障害認定で、しっかりと等級をとることが大事なのです。

後遺障害で弁護士ができること

一般論ですが、医者は忙しく、一人一人の患者の診断書を丁寧に作成する時間がありません。
また、医者は、はっきり申し上げて、労災保険の知識をもっている方は非常に少ないのが現状だと思います。
それなので、先ほど述べた基準を知らない人が大多数です。

医者は、体を治すことが使命と言えるので、「後遺症が残りましたので診断書を書いてください」とお願いすると、あまり良い顔はしません。
それで、「変な診断書」ができあがる可能性がありますし、実際にあります。

このような場合に、障害診断書を労基署に提出する前に、障害認定に詳しい弁護士が確認することができれば、書き直しの依頼をすることもできます。

後遺障害等級は、正当な等級と思われるものを、獲りにいかないといけません(きちんと認定されるように資料を揃える)。

後遺症の等級は、その後、損害賠償請求で会社と争う場合にも金額に関わります。

その金額は数百万円~数千万円も変わってくることがあります。
適正な障害等級認定を受けることがいかに重大なことか、また、そのための準備がとても重要であることをご理解いただければ幸いです。

解決事例

画像をタップで事例の詳細を閲覧することができます。

【示談交渉】重度の後遺障害を負い、労災保険に加え、会社から1億4000万円の賠償金が支払われた事例

最後に見ていただきたい労災サポートのこと

ぜひ、上で解説したような、労災申請で後遺障害認定をするメリットや要件を現在の自分と照らし合わせてみてください。

しかし、どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。

どれだけ状況が労災認定の要件に該当したとしても、申請の仕方次第で後遺症の労災認定が下りず、給付が受けられないこともあります。

もし自分が認定要件に該当しているのに、本来受け取れるはずだった給付が受け取れなくなるというのは非常にお辛いことだと思います。

私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。

もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでもの要件に該当すると思ったら、労災分野に特化した弁護士に相談してみてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談60分を無料で承っており、メールでの後遺症簡易診断もしています。
お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。