労災認定
労災認定とは、労働者が仕事中や通勤中に病気・怪我・障害・死亡することで、労災保険の認定を受けることをいいます。
労災認定を受ける流れは、従業員が労働災害の発生を会社に報告→労災の給付請求書を労働基準監督署長に提出する→労働基準監督署長の調査→労災給付の判断というものです。
この流れでの労災への給付請求書の提出を労災申請と呼びます。
労災申請に必要な資料
労働災害に遭われた場合、療養給付(治療費の支払)や休業補償給付などの労災保険の請求をする必要があります。申請にあたっては、下記の資料を揃え、労働基準監督署に提出をする必要があります。
通常、会社の総務部が手続きをして労働基準監督署に提出をしますが、会社が社会労務士に頼んで作成してもらう場合もあります。もっとも、いずれの場合においても、各申請書に労働災害に遭われた方や事業者の署名捺印が必要となります。
①療養の給付請求書
治療費を自分で負担せずに、労災から病院に治療費を支払ってもらうために必要な書類です。療養を受けている医療機関を通して、所轄の労働基準監督署に提出します。
②レセプト
通常、毎月1回程度のペースでレセプト(医療報酬の明細書)が提出されます。治療回数、入通院期間、治療内容がわかることが重要です。もっとも、これは病院が作成して労働基準監督署に提出しますので、被害者の方が用意する必要はありません。
③休業補償給付の請求書
労働災害による療養のために働くことができず、給料を受給できない場合に、休業補償給付の請求書を用意する必要があります。請求書に、事業主および医師の証明を受けたうえで、労働基準監督署に提出をします。この書類で、傷病名や治療期間、休業期間がわかります。
④休業補償給付の決定書
保険給付の申請が決定した際には、厚生労働省より、休業補償の「支払決定通知」と「支払振込通知」が一体となったはがきが送られてきます。
⑤障害補償給付支給請求書
治療をしても、身体や精神に一定の障害が残った場合には、障害補償給付支給請求書を、通院している病院の医師に作成してもらいます。いわゆる後遺障害の認定申請です。この資料をもとに、労働局の地方労災委員の医師が診断をする等して、後遺障害の等級が確定することになります。
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