048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

tel. 048-649-4631

受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

メール相談 受給判定 LINE相談
右手を機械に巻込まれ(事故時69歳)、労災保険に加えて2100万円の賠償を受け取った訴訟案件
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
048-649-4631
受付時間 平日9:00〜20:00/
土曜日9:00〜17:00
R T
R T
2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

紛争の内容

事故時69歳のAさんは、数年間、食品加工工場でご飯をかき混ぜる機械(自動反転ほぐし器)にご飯を入れてかき混ぜたり掃除をしたりする作業に従事しておりました。

ある日、Aさんは自動反転ほぐし器の中にご飯にゴミが混ざっているように思いました。食品であるため、Aさんとしては停止スイッチを押して機械をストップした上でゴミを取り除こうと右手を伸ばしたところ、機械が停止しておらず、右手を反転ほぐし器に巻込まれる大怪我を負いました。

労災保険の適用があり、治療費などは負担しなくて済みましたが、右手はほぼ動かない状態となってしまいました。

労災からは、療養給付、休業補償給付(約8割)、障害補償給付(年金)を受け取れる状態となり、後遺障害は5級と認定されました。

もっとも、自分にも落ち度(スイッチを止められておらず自ら機械に手を入れてしまった)はあるけれども、何らかの補償を会社から受けられないのかと相談があり、「会社に安全配慮義務違反があり、損害賠償請求できる可能性が高い」という話となりましたので、依頼を受けることになりました。

交渉・調停・訴訟等の経過

交渉では埒が明かず、訴訟提起による解決を試みました。

大きな損害としては、入通院慰謝料、逸失利益、将来介護費がありました。

将来介護費は、高次脳機能障害などを中心に家族や職業介護による将来の介護費が損害費目となりますが、右手が使えないという状態で将来介護費が認められるかは議論がありました。裁判例をくまなく探し、実際に配偶者の介護状況を確認するために自宅に赴くなどして、有利になり得るものを書面化し、主張しました。

<主張例>
現に、裁判例(大阪地裁平成23年2月21日判決)(甲〇)において、右上肢併合6級股関節等全体で併合5級の後遺障害に対し、余命分までの介護料日額2000円を認めた事例が存在する。いわゆる高次脳機能障害がなく、右股関節の機能障害は12級7号に過ぎないが、「原告は、食事及び排泄は、基本的に自力で行うことができ、それらにつき何らかの支障が生じたときや、更衣及び入浴について多少の介護を必要とするにとどまるものと解される」「原告は、症状固定日以降も、多少の介護を要するものと解されるが、その程度は重いものではなく、介護費用として1日2,000円程度が相当である」という事案である。しかし本件は、食事介護を含む介助が必要であり、この裁判例の指摘ほど軽い介護の事案ではないから、少なくとも本件において、かかる日額を下回ることはない。

また、過失割合についても争点となりました。

本事例の結末

お互いに主張をある程度尽くしたのち、裁判所に和解案を提示してもらいまいた。

ただ、和解案では少々不満があったことから、上乗せを提示し、裁判所を通じて会社側とも協議を重ねました。

結局、裁判上の和解の形で訴訟は終了することができました。

その結果、依頼者は、労災保険給付とはほかに、約2100万円の損害賠償金を受け取ることができました。

本事例に学ぶこと

いかなる事故でも、会社側の安全配慮義務違反が存在する可能性があります。

今回は、機械に安全センサーなどがついていなかったことや、清掃手順や危険阻止のための計画が明確ではなく注意喚起も曖昧であったこと、本件以外にも事故が発生していた状況にあったことなどから、安全配慮義務違反があることを前提に、損害項目や過失割合について検討し、多額の賠償が受けられた事案です。

労災保険の適用がある方は、特に安全配慮義務違反を検討し、賠償請求できる可能性がありますので、駄目元でも構いません。まずは、グリーンリーフ法律事務所にお問合せください。

弁護士 申 景秀
弁護士 時田 剛志