紛争の内容
事故時69歳のAさんは、数年間、食品加工工場でご飯をかき混ぜる機械(自動反転ほぐし器)にご飯を入れてかき混ぜたり掃除をしたりする作業に従事しておりました。
ある日、Aさんは自動反転ほぐし器の中にご飯にゴミが混ざっているように思いました。食品であるため、Aさんとしては停止スイッチを押して機械をストップした上でゴミを取り除こうと右手を伸ばしたところ、機械が停止しておらず、右手を反転ほぐし器に巻込まれる大怪我を負いました。
労災保険の適用があり、治療費などは負担しなくて済みましたが、右手はほぼ動かない状態となってしまいました。
労災からは、療養給付、休業補償給付(約8割)、障害補償給付(年金)を受け取れる状態となり、後遺障害は5級と認定されました。
もっとも、自分にも落ち度(スイッチを止められておらず自ら機械に手を入れてしまった)はあるけれども、何らかの補償を会社から受けられないのかと相談があり、「会社に安全配慮義務違反があり、損害賠償請求できる可能性が高い」という話となりましたので、依頼を受けることになりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
交渉では埒が明かず、訴訟提起による解決を試みました。
大きな損害としては、入通院慰謝料、逸失利益、将来介護費がありました。
将来介護費は、高次脳機能障害などを中心に家族や職業介護による将来の介護費が損害費目となりますが、右手が使えないという状態で将来介護費が認められるかは議論がありました。裁判例をくまなく探し、実際に配偶者の介護状況を確認するために自宅に赴くなどして、有利になり得るものを書面化し、主張しました。
<主張例>
現に、裁判例(大阪地裁平成23年2月21日判決)(甲〇)において、右上肢併合6級股関節等全体で併合5級の後遺障害に対し、余命分までの介護料日額2000円を認めた事例が存在する。いわゆる高次脳機能障害がなく、右股関節の機能障害は12級7号に過ぎないが、「原告は、食事及び排泄は、基本的に自力で行うことができ、それらにつき何らかの支障が生じたときや、更衣及び入浴について多少の介護を必要とするにとどまるものと解される」「原告は、症状固定日以降も、多少の介護を要するものと解されるが、その程度は重いものではなく、介護費用として1日2,000円程度が相当である」という事案である。しかし本件は、食事介護を含む介助が必要であり、この裁判例の指摘ほど軽い介護の事案ではないから、少なくとも本件において、かかる日額を下回ることはない。
また、過失割合についても争点となりました。
本事例の結末
お互いに主張をある程度尽くしたのち、裁判所に和解案を提示してもらいまいた。
ただ、和解案では少々不満があったことから、上乗せを提示し、裁判所を通じて会社側とも協議を重ねました。
結局、裁判上の和解の形で訴訟は終了することができました。
その結果、依頼者は、労災保険給付とはほかに、約2100万円の損害賠償金を受け取ることができました。
本事例に学ぶこと
いかなる事故でも、会社側の安全配慮義務違反が存在する可能性があります。
今回は、機械に安全センサーなどがついていなかったことや、清掃手順や危険阻止のための計画が明確ではなく注意喚起も曖昧であったこと、本件以外にも事故が発生していた状況にあったことなどから、安全配慮義務違反があることを前提に、損害項目や過失割合について検討し、多額の賠償が受けられた事案です。
労災保険の適用がある方は、特に安全配慮義務違反を検討し、賠償請求できる可能性がありますので、駄目元でも構いません。まずは、グリーンリーフ法律事務所にお問合せください。
弁護士 申 景秀
弁護士 時田 剛志
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