労働災害に強い埼玉の弁護士事務所が、解決事例をご紹介します。
紛争の内容
ご依頼者Aさんは、工場内でプレス機を使った金属加工をする仕事についていましたが、プレス機の操作中に、機械の中に手が入ってしまい、指を何本か切断する大けがを負ってしまいました。
仕事中の怪我だったので、労災保険が適用されました。2年間にわたり治療をしましたが、指は完全に切断されてしまったので、それが後遺障害として認定されました。
労働災害によって負った傷病の治療を続けたにもかかわらず後遺障害が残ってしまった場合、障害の程度に応じ障害補償給付を受けることができます。
Aさんは、「1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指を失ったもの」に該当し、後遺障害等級8級3号に認定されました。
その結果、給付基礎日額の503日分の障害補償一時金と、65万円の特別支給金が給付されました。
しかし、事故の過程では会社にも非があるのではないかと考え、「埼玉で労災に強い」弁護士法人グリーンリーフ法律事務所をインターネットで探していただいたようで、相談に来られました。
今後の見通しをご説明し、契約となりました。
交渉・調停・訴訟などの経過
弁護士が委任を受けてからは、労働局から「労働者死病報告書」を入手したり、病院のレセプトを入手して、分析をしました。
また、事故の過程で過失があるかを調査し、損害賠償金を算定しました。そして、勤めていた会社に、損害賠償の請求をしました。
会社側にも弁護士がつき、やはりAさんの過失を争ってきました。
当初、Aさんが9割悪いという主張をされましたが、機械の安全カバーがされていなかった事等を指摘し、Aさんに有利な過失割合まで交渉ができました。
本事例の結末
その結果、労災からの給付以外に、約1000万円の損害賠償金を支払ってもらうことになり、訴訟をせずに、適正な賠償金を受け取ることができました。
本事例に学ぶこと
労災事故に基づく損害賠償請求をした場合は、必ずと言って良いほど、「過失割合」が問題となります。
その他、損害の算定はかなり専門的ですので、労災事故に強い弁護士でないと対応できないケースもあります。
当事務所は、「労災専門チーム」をもうけていますので、お困りの方はまずご相談ください。
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