紛争の内容
依頼者様(以下、Aさん)は、倉庫内で物のピックアップをする業務に従事していたところ、同僚の不注意で荷物をぶつけられ、足の骨を骨折するケガをおいました。
労災扱いにはなったのですが、会社は、労災以上の補償はしようとせず、そのまま流される雰囲気でした。Aさんは、骨折の後遺障害で14級に認定され、痛みがあることから倉庫内作業は無理と思い、会社をやめてしまいました。
どうせなら、何もしてくれなかった会社を訴えたいと言うことで相談にこられました。
交渉・調停・訴訟などの経過
労災保険からは、慰謝料は支給されません。また、逸失利益も一部しか補償されません。残りは、会社に損害賠償請求をすることになります。
今回は同僚の不注意でAさんがケガをしたので、「使用者責任」に基づき、会社が賠償をする義務を負います。なお、同僚も賠償義務を負いますが、資力が無いので、会社だけを相手にすることにしました。
当事務所の労災チームが対応し、会社に請求をしたところ、相手も顧問弁護士が登場しました。当方の主張に、色々と難癖をつけてきたのですが、当方の主張が正しいのはあきらかでしたので、ほぼ満額にて示談することになりました。
本事例の結末
弁護士が入り、約350万円の損害賠償金を取得しました。
本事例に学ぶこと
弁護士費用を払ってもAさんの手元には300万円近い金額が入り、Aさんもこれで生活のたしになると、大変喜んでおられました。
労災保険では慰謝料はでないので、会社に請求すべしということが重要です。
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