紛争の内容
相談者は、トラック(馬運車という特殊な車両)からの荷下ろし作業中に、同僚のミスでトラックのスロープに足を踏まれ、右第1趾末節骨挫滅傷、その後、「偽関節」の後遺障害を負い、しばらくは入通院に専念しておりましたが、歩くのにも支障があり、従前の仕事をすることはできないという状態でした。会社からは「同じ仕事をしてもらえないと復職も難しいのではないか」という不合理な話もあり、後遺障害が確定する前ではありましたが、早めにグリーンリーフ法律事務所の弁護士に依頼をすることを決意されました。
交渉・調停・訴訟等の経過
グリーンリーフ法律事務所の弁護士は、①会社との復職・退職交渉、②会社からの資料の取り寄せ、③労働局に対する休業補償給付・障害補償給付の申請、④労働局に対する情報開示請求、⑤会社との損害賠償請求の交渉、という一連の手続をお任せいただけます。
本件では、依頼者の症状固定前の段階から、②会社からの資料の取り寄せを進め、その後、症状固定に伴い、資料を収集し、③労働局に対する障害補償給付の申請をし、無事に後遺障害等級第12級11号の獲得(これにより、障害補償給付として一時金が支給されます)、そして、④労働局に対する情報開示請求、①会社との復職・退職交渉、⑤会社との損害賠償請求の交渉を進めました。
損害の内容としては、休業補償給付として症状固定までに約700万円と障害補償給付として約200万円を受領しておりましたので、それ以外に、休業損害300万円、後遺症による逸失利益1000万円、後遺症慰謝料290万円、入通院慰謝料200万円を請求しました。
会社側は土壇場で代理人弁護士を選任し、釣れない回答を寄こしましたが、あくまでも迅速に解決し被害者を救済すべきことをアピールしつつ、損害が適切であることを裏付けるため、④で取得した情報を惜しみなく任意開示し、訴訟になった場合には遅延損害金や弁護士費用相当損害金が嵩むことになることも指摘して、前向きな検討を促しました。
本事例の結末
結論としては、労災保険から約900万円、損害賠償金として1800万円弱、加えて会社との関係解消の際に特別退職金として約180万円の合計2880万円の支払を受ける内容で示談が成立しました。
依頼者は、会社に残っても思うような仕事ができないので辞めたいという希望もあったため、上述のように特別退職金(本来は退職金が発生する事案ではありませんでした)を受け取る内容で合意退職することができました。
本事例に学ぶこと
労働災害に遭ったらどうすればよいのでしょうか?答えが知りたい方は、迷わず、労災に強い弁護士に相談してください。
弁護士は、被災者の要望に従って、会社に復職する道を交渉することもできますし、退職に向けた交渉をすることもできます。その上で、労災事故により受けた被災者の被害を回復するため、適切な損害賠償の支払を受けるサポートを全面的に行います。
本事例でも、代理人弁護士に依頼をしていなかった場合、このような解決を得られた可能性は単刀直入に不可能であったと思われます。
労災事故に遭われて弁護士に依頼することは、会社に対する裏切りではありません。適正な損害賠償金を受け取ってもらうことは、被災者の方はもちろん、会社にとっても結果としては善いことです(適正な賠償すらしない会社は、従業員を大切にしない会社であり、そのような会社であることは会社自体の価値を棄損するものだからです)。
労災事故でお悩みの方は、労災事故専門チームのあるグリーンリーフ法律事務所までお問合せください。
弁護士 申 景秀
弁護士 時田剛志
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