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飲食店に勤め、調理場の一人として任されていた佐藤さん。
店内の調理場にて、冷蔵庫に食材を取りに行ったところ、濡れた床で足を滑らせ、転倒してしまいました。
その結果、尾てい骨骨折のけがを負いました。
この店舗では、足元が汚れていることも多く、安全衛生教育も不十分でした。
※労災を説明するための架空事例です。会社名や名前は仮名となります。
1 労災の流れ
今回の事例では、佐藤さんは、「業務上」の負傷になりますので、労働災害が認定される可能性があります。
労働災害が認定されれば、労災保険給付が受給できます。大別して、①治療を進める段階と、②症状固定後に後遺障害が残ってしまった段階とに分かれます。
①治療を進める段階
治療を進める段階では、治療費が発生しますので、療養給付を受けることにより、その全額を給付してもらえます。
また、お仕事をすることもできない場合には、休業給付を受けることにより、所定の金額(※)を給付してもらえます。
(※)所定の金額とは、原則として、「給付基礎日額」(=災害が発生した日以前3ヵ月間に被災した労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額)が、休業1日につき、給付基礎日額の60%、加えて、給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。
また、療養開始後1年6か月が経過しても治ゆせず、後遺障害等級(第1級~第3級まで)に該当するときは、傷病年金として、給付基礎日額の313日~245日分の年金が支給されます。
②症状固定後に後遺障害が残ってしまった段階
症状固定後に後遺障害が残ってしまった段階では、障害給付の対象となります。
具体的には、後遺障害等級が第1級~第7級の場合には、給付基礎日額の313日~131日分の障害年金を給付してもらえます。また、第8級~第14級の場合には、給付基礎日額の503日~56日分の障害一時金が1回、支給されます。前者の障害年金については、後遺障害が治るか亡くなられるまでの間、継続して、支給され続けます。
後遺障害等級は、第1級が最も重く、第14級が最も軽い後遺障害があります。
佐藤さんが、後遺障害等級の何級に認定されるかは、具体的な医学的資料を精査してみないと分かりませんが、例えば骨癒合後も患部の痛みが続く場合には、最も低い等級として、第14級9号の「局部に神経症状を残すもの」などに当たる可能性もあります。
2 会社に対する損害賠償請求等の流れ
労災給付を受け取ったとして、それ以外の金銭は受け取れないのでしょうか。
実は、会社に対して、損害賠償請求を行使できる可能性があります。
賠償請求のタイミングは、多くの場合、症状固定後になります。
労働災害は、労働者が会社のために労力を提供している中で起きることが大半です。
使用者である会社としては、労働者が安全に業務を遂行するよう様々な配慮をし、安全策を講じなければなりません。
そのような策を講じず、あるいは不十分であったために生じた労災については、会社も賠償責任を問われることになります。
佐藤さんの勤める店舗では、「足元が汚れていることも多く、安全衛生教育も不十分」とのことですので、そのような不衛生な労働環境に起因して佐藤さんの転倒事故が発生した場合には、会社の安全配慮義務違反が認められ、賠償請求をすることが可能になります。
そして、労災により給付される金額は、会社の損害賠償請求できる金額の一部に過ぎないことが大半ですので、労災給付とは別に、損害賠償を請求することが可能です。
佐藤さんの場合、1で解説をした労災保険により補填されない具体的な損害項目として、主に入通院期間に応じた慰謝料(入通院慰謝料)、休業損害(休業給付により填補されない部分)、入通院交通費などが挙げられます。
また、後遺障害が残る場合には、さらに後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料が損害項目として加えられます。
3 おわりに
労災の事件処理は複雑な面がありますので、労災に関する手続や経済面での不安については、弁護士にご依頼いただくことも選択肢の一つです。
私たちグリーンリーフ法律事務所の弁護士は、少しでもご負担を軽減することや妥当な賠償を受けることに繋がるよう尽力いたします。
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