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ビルの解体作業中の事故で足を切断
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

解体会社に勤め、コンクリート造りのビルの解体作業に従事していた岩田さん。
他の作業員が、作業帯内に400キロの鋼材を仮置きしていたところ、置き方が悪かったのか、落下し、近くで作業していた岩田さんの足に直撃しました。
その後、皮膚が壊死するなどして、足を切断する手術を余儀なくされました。
※労災を説明するための架空事例です。会社名や名前は仮名となります。

1 労災の流れ

事故により足の切断という重大な結果が生じ、ご本人はもちろん、ご家族の方もご心配、ご不安な思いをされたと思います。
今回の事例で、岩田さんは現場作業中に鋼材の落下により足の切断を余儀なくされたということですので、「業務上」の負傷として労働災害の申請をすることで様々な給付を受けることができます。
では、どのような労災保険給付が受給できるのかというと、おおむね次の図のようになります。

大別して、①治療を進める段階と、②症状固定後に後遺障害が残ってしまった段階とに分かれます。

①治療を進める段階

治療を進める段階では、治療費が発生しますので、療養給付を受けることにより、その全額を給付してもらえます。また、お仕事をすることもできない場合には、休業給付を受けることにより、所定の金額(※)を給付してもらえます。

(※)所定の金額とは、原則として、「給付基礎日額」(=災害が発生した日以前3ヵ月間に被災した労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額)が、休業1日につき、給付基礎日額の60%、加えて、給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。

また、療養開始後1年6か月が経過しても治ゆせず、後遺障害等級(第1級~第3級まで)に該当するときは、傷病年金として、給付基礎日額の313日~245日分の年金が支給されます。

②症状固定後に後遺障害が残ってしまった段階

症状固定後に後遺障害が残ってしまった段階では、障害給付の対象となります。
具体的には、後遺障害等級が第1級~第7級の場合には、給付基礎日額の313日~131日分の障害年金を給付してもらえます。
また、第8級~第14級の場合には、給付基礎日額の503日~56日分の障害一時金が1回、支給されます。前者の障害年金については、後遺障害が治るか亡くなられるまでの間、継続して、支給され続けます。

後遺障害等級は、第1級が最も重く、第14級が最も軽い後遺障害があります。
岩田さんの場合、足の切断を余儀なくされたとのことですが、足の切断についてはその切断範囲に応じて、以下の後遺障害等級の認定がなされます。

後遺障害等級後遺障害の内容
1級8号両下肢を膝関節以上で失ったもの
2級4号両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号1下肢を膝関節以上で失ったもの
5級3号1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号1足をリスフラン関節以上で失ったもの

※ 「膝関節以上で失ったもの」とは、①股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの、②股関節と膝関節との間において切断したもの、③膝関節において大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの、のいずれかを言います。
※ 「足関節以上で失ったもの」とは、①膝関節と足関節の間において切断したもの、②足関節において、脛骨及び腓骨と距骨を離断したもの、のいずれかを言います。
※ 「リスフラン関節以上で失ったもの」とは、①足根骨において切断したもの、②リスフラン関節において中足骨と足根骨を離断したもの、のいずれかを言います。

2 労災給付以外の損害賠償請求等の流れ

労災給付を受け取ったとして、それで賄われない損害の補填をすることはできないのでしょうか。
労災により給付される金額は、会社等に対して損害賠償請求できる金額の一部に過ぎないことが大半ですので、労災給付とは別に、損害賠償を請求することが可能ですが、本件の場合、怪我の原因がどこにあるかによって請求先及び請求内容が異なります。

①怪我の原因が他の従業員の不注意である場合

他の従業員に対して不法行為責任(過失により他人に損害を与えた責任)の追及、会社に対して使用者責任(従業員が他に損害を与えた場合の雇用者としての責任)の追及が考えられます。
他の従業員は資力が不十分である可能性が高いため、会社に対する請求をすることができるかが重要となります。

②怪我の原因が作業場所の構造や人員配置の場所である場合

会社に対して安全配慮義務(従業員が安全に業務を行える環境を整える義務)違反の責任追及が考えられます。

岩田さんの場合、損害賠償の具体的な項目として考えられるのは、

  • 治療費
  • 入院雑費
  • 入院付添費
  • 自宅付添費
  • 通院付添費
  • 将来介護費
  • 通院交通費
  • 将来の通院交通費
  • 家屋改造費
  • 損害賠償関係費
  • 休業損害
  • 後遺症による逸失利益
  • 入通院慰謝料
  • 後遺症慰謝料

など、さまざまです。
大きなところでいえば、仮に岩田さんが事故により右足首を切断し【5級3号】の後遺障害等級の認定を受けた場合、その後遺症慰謝料は1400万円となります。

3 損益相殺と過失相殺

損害賠償請求では、損害額から既に労災保険等から受領した金員を差し引く損益相殺という考え方や事故に対する労働者側の落ち度を考慮する過失相殺という考え方があります。
後者について岩田さんが立入禁止区域で作業をしていた、本来着用すべき安全靴を身に着けていなかった等の事情があれば過失相殺において考慮がされることとなります。
過失相殺の程度は労働者の不注意の程度により10%単位でなされることが一般です。

4 おわりに

労災に遭われた方及びそのご家族の方は、治療等の労力にとどまらず、労災手続のこと、将来の仕事、経済面での不安、会社との交渉をどのように進めるべきか、どのような証拠をどうやって集めたらいいのかなど、心配事が尽きないのが通常です。
労災の事件処理は複雑な面がありますので、労災に関する手続や経済面での不安については、弁護士にご依頼いただくことも選択肢の一つです。

私たちグリーンリーフ法律事務所の弁護士は、少しでもご負担を軽減することや妥当な賠償を受けることに繋がるよう尽力いたします。
お悩みの方は、まずは弊所までお気軽にお問合せください。

相談は無料です。お気軽にお問い合わせください

労働災害(労災)に関するご相談は、初回30分まで無料です。
また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。
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※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。