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会社側が賠償金の支払いを拒絶していた事案で、訴訟を提起し、解決金を獲得した事例
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R T
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

紛争の内容

依頼者の方は、建設現場での運搬作業中、足場を踏み外し、骨折していまいました。

その後、懸命に治療したものの、残念ながら後遺障害が残ってしまいました。

労災においても、後遺障害が認定されました。

しかしながら、会社側は、安全配慮義務違反は認められない等の理由により、慰謝料や逸失利益等の支払いを一切拒絶していました。

交渉・調停・訴訟等の経過

当事務所にてご依頼を受けた後、まずは本件事故の損害額を算定し、会社側に対して請求しました。

しかしながら、会社側は、代理人弁護士を通じ、安全配慮義務違反は認められないという従前の主張を繰り返し、やはり支払いを拒絶してきました。

そこで、会社を被告として、本件事故による損害賠償を請求する訴訟を提起しました。

本件での最大のネックは、労災事故の映像等が無いのみならず、目撃者すらいない状況だったため、事故態様の立証が困難であった点でした。

訴訟においても、会社側は、安全配慮義務違反の有無はもちろんのこと、事故の態様すら争ってきました。

こちらは、本件事故現場の状況や負傷状況等から、立証を積み重ねていきました。

また、訴訟の終盤には、依頼者ご本人の証人尋問もおこなわれ、事故当時の状況について詳細に証言してもらいました。

本事例の結末

証人尋問後、裁判官の主導の下で和解の話し合いが試みられました。

こちらの請求がすべて認められたわけではないですが、会社側が依頼者に対して約250万円を支払うということで合意に達したため、本件は和解により終結しました。

本事例に学ぶこと

本件は、事故状況の映像も目撃者も存在しないという事案でした。

労災の損害賠償請求においては、原則として請求する側に立証責任があります。

そのため、本件のようなケースは立証が非常に難しいといえますが、証拠を集め、可能な限りの主張立証を尽くしました。

結果、一切の金銭の支払いを拒否していた会社側から、賠償金を獲得することができました。

弁護士 時田 剛志

弁護士 赤木 誠治